○熊野市花木採取の規制に関する条例

平成17年11月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、花木の生産による市民所得の向上を図るため、原木の恒常的な確保と火災予防のため、市有林地内の花木の採取について規制を行うことを目的とする。

(許可証)

第2条 花木の採取を目的として入山できる者(以下「入山者」という。)は、市長が発行する許可証を所持する者に限る。

(遵守事項)

第3条 入山者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 採取に当たっては、他の樹木に損傷を与えることのないよう注意すること。

(2) 原木の永続的な確保を図るため、間引き採取を心掛けること。

(3) 火災防止には、細心の注意を払うこと。

(監視員)

第4条 無断入山者のらん獲を防止するため、必要な地域に監視員を置く。

2 監視員は、前項の監視のほか、善良な採取がなされているか監視しなければならない。

(指導等)

第5条 市長は、第2条及び第3条の規定に違反した者があると認めたときは、指導・勧告をするものとする。

(許可証の有効期間)

第6条 第2条に規定する許可証の有効期間は、発行の日から2か年とする。

(許可の取消し)

第7条 市長は、入山者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合若しくは監視員の適切なる指示に従わないときは、許可を取り消すことができる。

(その他)

第8条 監視員は、森林委員のほか市長が必要と認めるものを選任することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町有地内花木採取の規制に関する条例(昭和46年紀和町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市花木採取の規制に関する条例

平成17年11月1日 条例第124号

(平成17年11月1日施行)