○熊野市花木採取の規制に関する条例
平成17年11月1日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、花木の生産による市民所得の向上を図るため、原木の恒常的な確保と火災予防のため、市有林地内の花木の採取について規制を行うことを目的とする。
(許可証)
第2条 花木の採取を目的として入山できる者(以下「入山者」という。)は、市長が発行する許可証を所持する者に限る。
(遵守事項)
第3条 入山者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 採取に当たっては、他の樹木に損傷を与えることのないよう注意すること。
(2) 原木の永続的な確保を図るため、間引き採取を心掛けること。
(3) 火災防止には、細心の注意を払うこと。
(監視員)
第4条 無断入山者のらん獲を防止するため、必要な地域に監視員を置く。
2 監視員は、前項の監視のほか、善良な採取がなされているか監視しなければならない。
(許可証の有効期間)
第6条 第2条に規定する許可証の有効期間は、発行の日から2か年とする。
(その他)
第8条 監視員は、森林委員のほか市長が必要と認めるものを選任することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。