○熊野市木造住宅建設促進対策事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野材を使用した家造りを促進することにより、木材の需要拡大及び建築関連産業の活性化を図るとともに、熊野市商店連合会(以下「連合会」という。)発行の商品券を活用することにより商業の活性化を促進し、もって地域経済の振興を図ることを目的として、補助金を交付することについて熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「熊野材」とは、熊野市内の製材業者又は熊野木材協同組合加盟業者のうち市長が適当と認めるものにより加工出荷された木材をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、熊野市内において、熊野材を使用した木造軸組構法により、家屋を新築又は増築する者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額等は、次のとおりとする。

(1) 新築又は増築に係る床面積が30平方メートル以上50平方メートル未満の場合 10万円

(2) 新築又は増築に係る床面積が50平方メートル以上100平方メートル未満の場合 20万円

(3) 新築又は増築に係る床面積が100平方メートル以上の場合 30万円

2 対象者は、補助金の交付を受けたときは、その全額をもって、連合会が発行するレインボー商品券を購入しなければならない。

(補助金の交付要件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 建物の構造材は、熊野材であること。

(2) 建物の建築床面積は、30平方メートル以上であること。

(3) 併用住宅の場合は、居住部分が建築床面積の2分の1以上であること。

(4) 施工業者は、市内の業者であること。

(5) 市町村税の未納のないこと。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、当該補助金の申請の際に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 建築適合証明書

(2) 建築確認申請書又は建築工事届出書の写し

(3) 市内製材業者又は熊野木材協同組合加盟業者のうち市長が適当と認めるものの出荷を証明するもの

(4) 建築建物の位置図、平面図及び建物面積集計表

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の木造住宅建設促進緊急対策事業費補助金交付要綱(平成14年熊野市告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月18日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の熊野市木造住宅建設促進緊急対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日以後に新築又は増設する家屋に適用する。

(平成20年4月1日告示第67号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第35―1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

熊野市木造住宅建設促進対策事業費補助金交付要綱

平成17年11月1日 告示第76号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年11月1日 告示第76号
平成19年5月18日 告示第59号
平成20年4月1日 告示第67号
平成26年3月31日 告示第30号
平成27年3月30日 告示第35号の1
平成29年3月31日 告示第31号