○熊野市木津呂森林総合利用施設条例

平成17年11月1日

条例第127号

(設置)

第1条 森林のもつ公益的機能、保健休養機能等の発揮を図り、森林の総合的な開発を促進するため、熊野市木津呂森林総合利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市木津呂森林総合利用施設

位置 熊野市紀和町木津呂194番地51

(使用の許可)

第3条 施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを減免することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(使用者の義務)

第6条 施設を使用する者は、次の事項を守るとともに市長の指示に従わなければならない。

(1) 使用中は、施設及び備品等に細心の注意を払うこと。

(2) 使用施設及び備品等を損傷し、汚染し、又は滅失したときは、使用者の責任で市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町木津呂森林総合利用施設設置条例(平成14年紀和町条例第126号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第4条関係)

熊野市木津呂森林総合利用施設使用料

区分

使用料金

1か月

10,470円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

熊野市木津呂森林総合利用施設条例

平成17年11月1日 条例第127号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第127号
平成18年3月27日 条例第3号
平成23年3月18日 条例第5号
平成26年3月17日 条例第11号
平成31年3月19日 条例第12号