○熊野市漁港整備事業及び林道開発事業分担金徴収条例
平成17年11月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う漁港整備事業及び林道開発事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額、賦課基準等)
第2条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。
2 前項に規定する分担金の賦課基準及びその徴収の時期は、市長が定める。これを変更するときも、また、同様とする。
3 前項の規定により賦課基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(分担金の納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 前条の分担金は、原則として当該年2回に分けて徴収する。ただし、納付者の申出があるときは、これを一時に徴収することができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 市長は、天災その他特別の理由がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市漁港整備事業及び林道開発事業分担金徴収条例(昭和33年熊野市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。