○熊野市漁港条例
平成17年11月1日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
3 市長は、市管理漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により市管理施設以外の漁港施設の所有又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合の意見を徴しなければならない。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(禁止区域の指定)
第4条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び市管理漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
(港内の秩序維持)
第5条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶に対して移動を命ずることができる。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 市管理漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舶を横ずけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(漁港の漁業活動以外の利用についての制限)
第8条の2 漁業活動以外の目的で漁港を利用しようとする者は、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 漁業活動に支障を及ぼすような操船を行うこと。
(2) 市長が公示により航行を禁止した区域内において航行すること。
(3) 漁業活動に支障を及ぼすおそれのある場所で釣り、遊泳等を行うこと。
(4) 市長が立入りを禁止した防波堤、防潮堤等の外郭施設に立ち入ること。
(5) 法第39条第1項又は第10条第1項に規定する占用の許可に係る土地等に立ち入ること。
(6) 異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼすこと。
(7) その他市長が公示により指定する行為
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある市管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚若しくは船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の市管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちに、その陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可)
第10条 市管理漁港施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市管理漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。
2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項に規定する占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
3 占用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。
5 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長において占用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
第16条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の熊野市漁港管理条例(昭和44年熊野市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(熊野市漁港条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第11条の規定による改正後の熊野市漁港条例第11条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。
(熊野市漁港条例に関する経過措置)
第2条 第10条の規定による改正後の熊野市漁港条例第11条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するもについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
市管理漁港
漁港名 | 種別 | 漁港所在地 |
甫母 | 1種 | 熊野市甫母町 |
新鹿 | 1種 | 〃 新鹿町 |
磯崎 | 1種 | 〃 磯崎町 |
遊木 | 2種 | 〃 遊木町 |
別表第2(第11条関係)
占用料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 (円) | |
漁港施設占用料 | 漁港施設用地 | 建築物(上屋、倉庫)その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 120 |
電柱設置、棒又は杭(支柱支線その他これらに類するものを含む。) | 1本1年につき | 100 | ||
軌道の敷設及び軌条の設置 | 1平方メートル1年につき | 50 | ||
柵類、電線又は各種埋設管類 | 1メートル1年につき | 30 | ||
その他工作物を設けない場合 | 1平方メートル1月につき | 10 | ||
泊地 | 工作物を設置する場合 | 1平方メートル1年につき | 50 | |
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 30 |
備考 この表においては、次により額を算定するものとする。
1 1年を単位とする占用において、その期間が1年に満たない場合は月割をもって計算する。
2 1月を単位とする占用において、その期間が1月に満たない場合の料金は、1月相当料金額とする。
3 1日を単位とする占用において、その期間が1日に満たない場合の料金は、1日相当料金額とする。
4 占用単位が1トン未満のものは1トンに、1平方メートル未満のものは1平方メートルに、1メートル未満のものは1メートルにそれぞれ繰り上げる。