○熊野市漁家民泊開設支援事業費補助金交付要綱

平成17年12月5日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の人材や資源の活用を図り、都市住民との交流を通して地域の活性化を推進するため、漁家民泊開設事業の事業実施者に対し漁家民泊開設支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 漁家民泊開設事業 市内漁村地域において、新たに民家を活用した宿泊事業を行おうとする事業であり、収益を目的とし、かつ、それが5年以上継続することが見込まれる事業をいう。

(2) 事業実施者 市内居住者(熊野市に住民登録がなされている者)又は市内居住者で組織される団体(任意団体を含む。)をいう。

(補助対象事業費)

第3条 補助金の交付対象事業費は、事業実施者が漁家民泊開設事業を行う場合における浴室及び便所の改修に要した費用とする。

(補助金の額)

第4条 交付する補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、前条に規定する補助対象事業費の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が80万円を超える場合は80万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1の事業実施者について、原則として1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、規則に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付の決定をし、前条の申請を行った者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業実施者は、事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内に、規則に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 改修施工前及び施工後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(進捗状況の報告)

第8条 事業実施者は、事業開始年度を含む5年間、各年度終了後30日以内に熊野市漁家民泊開設支援事業進捗状況報告書(別記様式)により、事業の進捗状況を市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付趣旨に反したとき

(2) 補助金の交付を受けた者が、交付を受けた日から起算して5年以内に、自己の都合により当該事業を廃止又は市長の許可なく第三者に譲渡したとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年12月15日から施行する。

画像

熊野市漁家民泊開設支援事業費補助金交付要綱

平成17年12月5日 告示第113号

(平成17年12月5日施行)