○熊野市道路占用料徴収条例
平成17年11月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する占用料に関する事項について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定による協議により同意した占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、かっこ書により100円とする前の額とし、100円以上のもので10円未満の端数が生じる場合にあっては、別表備考第6号の規定によりその端数を切り捨てる前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、100円以上のもので10円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数は切り捨てる。)とする。ただし、前項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額(その額が100円以上のもので10円未満の端数が生じる場合にあっては、別表備考第6号の規定によりその端数を切り捨てる前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、100円以上のもので10円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数は切り捨てる。)の合計額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、免除するものとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(広告を添付してあるものを除く。)及び農道その他公共の用に供する道路
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線
(6) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(7) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水道管及び消火栓
(8) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(9) 側溝、路端又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合自動車運送事業に係る待合所及び停留所標識
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をした日から1か月以内に納入通知書により、一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料については、毎年度、当該年度分をその年度のはじめに徴収する。
(占用料の返還)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により市が徴収する延滞金の額は、第4条に規定する納入通知書に定められた納付期限の翌日からその占用料を納付する日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市道路占用料徴収条例(昭和52年熊野市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 合併前の紀和町において平成10年4月1日以後に法及び令の規定により占用の許可を受けた物件で同日以後引き続いて占用するもの(平成10年4月1日以後占用の期間の満了により引き続いて占用の許可を受けたものを含む。)に係る平成18年度以後の各年度分の占用料の額は、この条例第2条を適用して算定して得た額とする。
6 第2条の規定にかかわらず、合併前の紀和町において平成17年10月31日までに法及び令の規定により占用の許可を受けた物件で、当該許可の期間が平成18年4月1日以後まで継続しているものに係る占用料は、平成18年3月31日までの期間に相当するものに限り、徴収しない。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(熊野市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第13条の規定による熊野市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。
(熊野市道路占用料徴収条例に関する経過措置)
第3条 第13条の規定による改正後の熊野市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 1,200 | |
第2種電柱 | 1,800 | |||
第3種電柱 | 2,500 | |||
第1種電話柱 | 1,100 | |||
第2種電話柱 | 1,700 | |||
第3種電話柱 | 2,400 | |||
その他の柱類 | 82 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 11 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 810 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 550 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,600 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 690 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 3,700 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 55 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,500 | |||
地下に設ける通路 | 1,200 | |||
その他のもの | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 37 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1か月 | 370 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1か月 | 370 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 3,700 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 37 | |
その他のもの | 1本につき 1か月 | 370 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 37 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1か月 | 370 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1か月 | 3,700 | |
その他のもの | 1,800 | |||
令第7条第2号に掲げる工事物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,000 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1か月 | 370 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 160 | |||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
6 1件の占用料算定の結果その総額が100円以上のもので10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
8 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
9 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。