○熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例

平成17年11月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により市長が徴収する占用(使用)採取料(以下「占用料」という。)の額、徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、同表により難いものの占用料は、同表に準じてその都度市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、同項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、別表備考第4項の規定により100円とする前の額とし、100円以上のもので10円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨てる前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、100円以上のもので10円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数は切り捨てる。)とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による許可の日から1か月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分をその年度のはじめに徴収する。

(占用料の還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合又は市長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全額又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第5条 市長は、法令に特別の定めがある場合のほか、公益上必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例(昭和37年熊野市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、平成16年4月1日前に合併前の熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例(昭和37年熊野市条例第17号)による占用の許可を受けた物件で同日以後引き続いて占用するもの(平成16年4月1日以後占用の期間の満了により引き続いて占用の許可を受けたものを含む。以下「継続物件」という。)に係る平成17年度以後の各年度分の占用料の額は、当該継続物件に係る当該年度分の占用料として別表の規定により算定して得た額が、当該継続物件に係る平成15年度の占用料の額に平成16年4月1日から平成17年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.3のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料の額」という。)を超える場合には、当該調整占用料の額とする。

4 第2条の規定にかかわらず、平成16年4月1日前に合併前の紀和町普通河川管理条例(昭和41年紀和町条例第9号)の規定により占用の許可を受けた物件で同日以後引き続いて占用するもの(平成16年4月1日以後占用の期間の満了により引き続いて占用の許可を受けたものを含む。)に係る平成18年度以後の各年度分の占用料の額は、平成16年4月1日前において合併前の熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例の例により占用料の徴収を受けていたものとみなし、前項の規定の例により算定して得た額とする。

5 平成16年4月1日以後に紀和町普通河川管理条例の規定により、占用の許可を受けた物件で同日以後引き続いて占用するもの(平成16年4月1日以後占用の期間の満了により引き続いて占用の許可を受けたものを含む。)に係る平成18年度以後の各年度分の占用料の額は、この条例第2条を適用して算定して得た額とする。

6 第2条の規定にかかわらず、合併前の紀和町において平成17年10月31日までに紀和町普通河川管理条例の規定により占用の許可を受けた物件で、当該許可の期間が平成18年4月1日以後まで継続しているものに係る占用料は、平成18年3月31日までの期間に相当するものに限り、徴収しない。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第14条の規定による改正後の熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

(熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例に関する経過措置)

第4条 第14条の規定による改正後の熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例第2条第2項の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種別

目的

単位

料金

摘要

占用(使用)

宅地

1平方メートルにつき1年

500

 

物置、物干、物揚、洗場

500

工作物を設置する場合

160

更地のまま使用する場合

工場敷地

630

 

木材係留地

210

 

田畑

10

 

えん堤類

80

かんがい用を除く。

養魚場

160

 

通路又は通路橋

210

 

軌道布設

260

 

第1種電柱

1本につき1年

1,200

 

第2種電柱

1,800

 

第3種電柱

2,500

 

第1種電話柱

1,100

 

第2種電話柱

1,700

 

第3種電話柱

2,400

 

その他の柱類

82

 

鉄塔

1,600

 

布設線、埋設管類

外径0.1メートル未満

1メートルにつき1年

55

 

外径0.1メートル以上0.15メートル未満

82

 

外径0.15メートル以上0.2メートル未満

110

 

外径0.2メートル以上0.4メートル未満

220

 

外径0.4メートル以上1メートル未満

550

 

外径1メートル以上

1,100

 

温鉱泉、天然ガス等

1箇所につき1年

甲 40,000

乙 10,000

甲は、採取用の場合乙は、試掘用の場合

採草

1平方メートルにつき1年

5

 

水利使用

工業用水

1リットルにつき

3,664

1リットルとは、毎秒取水する能力をいう。

一般用水

183

土石及び河川産出物

土砂及び粘土

1立方メートルにつき

210

 

砂利

210

 

210

栗石の類

転石

野面石

210

控長30センチメートル以上のもの

庭石

1,000

割石

210

 

1平方メートルにつき

40

 

備考

1 料金の単位は、円とする。

2 占用(使用)期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 面積、長さ若しくは数量が1平方メートル、1メートル、1リットル若しくは1立方メートル未満であるとき又はこれらの面積、長さ若しくは数量に1平方メートル、1メートル、1リットル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1メートル、1リットル又は1立方メートルとして計算するものとする。

4 1件の占用(使用)料、水利使用料及び河川産出物採取料の算定の結果、その総額が100円未満のものは100円とし、100円以上のもので10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

7 この表以外の目的に占用(使用)するもの又はこの表によることが不適当と認めるときは、その都度市長が定める。

熊野市河川占用(使用)採取料徴収条例

平成17年11月1日 条例第133号

(令和元年10月1日施行)