○熊野市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年11月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市営住宅管理条例(平成17年熊野市条例第135号)第9条第2項の規定に基づき熊野市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市営住宅の入居者の選考に関する必要な事項を調査し、及び審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が命じ、又は委嘱する。

(1) 市の関係職員

(2) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、委員長が必要と認めるとき、これを招集する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市営住宅入居者選考委員会規則

平成17年11月1日 規則第109号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年11月1日 規則第109号