○熊野市営住宅の家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予に関する規則

平成17年11月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市営住宅管理条例(平成17年熊野市条例第135号。以下「条例」という。)第17条又は第20条第2項の規定に基づき、市営住宅の入居者の家賃又は敷金(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予に関して必要な事項を定めるものとする。

(家賃等の減免対象者)

第2条 条例第17条又は第20条第2項に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者とは、条例第17条第1号又は第2号の規定に該当する場合にあっては、市営住宅入居者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯で申請者の入居している市営住宅の家賃が同法の規定による住宅扶助の認定額を超える者

(2) 生活保護法による住宅扶助の受給世帯で、疾病等による入院加療のため住宅扶助費の支給を停止された者

(3) 前2号に規定する世帯以外の者であって、世帯の収入月額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が61,500円以下である者

(4) 別表のいずれかに該当するもので、かつ、世帯の収入月額が61,500円を超え92,250円以下である者

(5) 申請者の世帯が風水害、火災(類焼に限る。)等により著しい損害を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特別の事情により必要と認める者の家賃を減免することができる。

(減免基準)

第3条 前条各号に定める減免対象者の家賃等の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者は、家賃のうち生活保護法の規定による住宅扶助料を超える額

(2) 前条第2号に該当する者は、生活保護法の規定による住宅扶助料の支給を停止された期間中の家賃の額

(3) 前条第3号に該当する者は、次のとおりとする。

 30,750円以下の場合、当該家賃等の30パーセントに相当する額

 30,750円を超え61,500円以下の場合、当該家賃等の20パーセントに相当する額

(4) 前条第4号に該当する者は、当該家賃等の10パーセントに相当する額

(5) 前条第5号に該当する者は、次の区分に応じた額とする。

 当該住宅の損傷が特に著しいため、市長が使用不能と認める場合は、その認定期間中の家賃の全額

 当該住宅の損傷が著しく、市長が使用するに不便と認める場合は、その認定期間中の家賃の2分の1に相当する額

(6) 前条第2項に該当する場合は、前項各号に準じて市長が必要と認める額

2 前項第3号から第6号までの規定により、その算定された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(申請の手続)

第4条 家賃等の減免を申請しようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 入居者のうち収入のある者全員の前年の所得課税証明書

(3) 生活保護の受給者にあっては、市又は県福祉事務所長の発行する証明書

(4) 第2条第4号に規定する者は、第1号及び第2号の書類に加えて次の書類を添付するものとする。

 別表の母子世帯、父子世帯等にあっては、戸籍謄本等

 別表の心身障害者にあっては、障害の程度を証する手帳の写し

(5) 第2条第6号に規定する者は、第1号及び第2号の書類に加えて市長が特に必要と認める書類

(6) 前各号に規定するもののほか、市長は必要に応じ別に定める書類を提出させることができる。

(家賃の減免の期間)

第5条 家賃等の減免の期間は、月の20日までに申請書を受理した場合は受理した日の属する月の翌月から、21日以降に受理した場合は翌々月から、減免を開始する月の属する年度の末月までとする。ただし、条例第17条又は第2条各号に定める減免対象者でなくなった場合は、その月までとする。

(届出義務)

第6条 家賃の減免措置を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(減免相当額の納付)

第7条 家賃の減免事由が消滅しているにもかかわらず、引き続き減免措置を受けていた者は、減免事由が消滅していた日の属する月の翌月分から減免措置の取消しを受けた日の属する月までの減免相当額を納付しなければならない。

(減免の更新)

第8条 家賃の減免期間の満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の20日までに、改めて第4条の申請手続をとらなければならない。

(家賃の徴収猶予対象者)

第9条 条例第17条に規定する家賃の徴収猶予の対象者は、市営住宅の入居者で第2条各号のいずれかに該当し、申請日から6か月以内に家賃の支払い能力が回復すると認められる者とする。

(徴収猶予期間)

第10条 家賃の徴収猶予の期間は、第5条の規定を準用する。ただし、徴収猶予の開始から6か月を限度とする。

(申請手続の準用)

第11条 第4条の規定は、家賃等の徴収猶予の申請手続に準用する。

(届出義務の準用)

第12条 第6条の規定は、家賃の徴収猶予について準用する。

(敷金の徴収猶予)

第13条 条例第20条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、敷金の徴収を猶予することができるものとする。

(1) 入居決定後、入居するまでの間に、主たる生計者が死亡したとき。

(2) 入居決定後、入居するまでの間に、世帯員の疾病、事故等により一時的に費用を要するため敷金の納付が困難である者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町営住宅の家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予基準等の要綱(平成14年紀和町規程第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月14日規則第9号)

この規則は、平成23年2月14日から施行する。

(平成26年9月24日規則第21号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

対象者

要件

20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡父(母子世帯、父子世帯)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で、20歳未満の子を扶養している者。ただし、同居者に20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業についている者がいる場合を除く。

心身障害者

本人又は同居者が、次のいずれかに該当するものであること。

1 厚生労働大臣が定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、児童相談所又は知的障害者更生相談所の長により重度又は中度の知的障害者と判定されたものであること。

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の2級以上の障害を有する者であること。

3 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を所持している者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3の第1款症以上の障害を有する者であること。

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害を有する者であること。

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熊野市営住宅の家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予に関する規則

平成17年11月1日 規則第110号

(令和4年3月31日施行)