○熊野市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則

平成17年11月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号並びに第7号イ及びロ、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ、第63条第3項第5号イ、第6号並びに第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第5号イ、第6号並びに第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第13号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、造成着手前に(法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定については造成完了後)優良宅地認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

(優良宅地認定申請手続)

第3条 前条第1項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 申請地の土地登記簿謄本

(4) 申請地の公図の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

3 第1項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

方位、造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ、又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成するものであること。

4 第1項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

(優良住宅認定申請手続)

第4条 第2条第2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 1団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 1団の宅地の付近見取図(縮尺、方位、道路、目標となる地物、1団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りではない。)

(6) 申請者に係る宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者に係る建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者に係る建設業法(昭和24年法律第100号)による資格をそれぞれ有することを証する書面

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 設計図書

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 敷地面積計算書

(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(12) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)及びこれらの請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(13) 住宅の完成写真

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第8号の設計図書は、次の表により作成したものでなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋、附属家屋、擁壁及び浄化槽の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地面積計算に必要の事項を記したもの

300分の1以上

 

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの

200分の1以上

 

立面図

2面以上に立面図

200分の1以上

 

(認定申請の手続の特例)

第5条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

(認定の基準)

第6条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合においては、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に、優良住宅認定の申請があった場合においては当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に、それぞれ適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書等の交付)

第7条 市長は、優良宅地認定を行った場合にあっては優良宅地認定書(様式第3号)を、優良住宅認定を行った場合にあっては認定済証(様式第4号)を、それぞれ第2条の申請者に対して交付するものとする。

(計画の変更)

第8条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たにこの規則の定めるところにより市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(3) その他市長が軽微な変更と認めたもの

(証明書の交付)

第9条 優良宅地認定を受けた者(法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく者)は、当該造成地域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が、優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地適合証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定の内容に適合して行われたものと認めたときは、優良宅地適合証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第10条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅帯なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第11条 優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく優良宅地認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第9条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第8号)を市長に届け出てその地位を承継することができる。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地につき、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地適合証明書(様式第9号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第13条 この規則の規定による申請書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則(平成13年熊野市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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熊野市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する…

平成17年11月1日 規則第111号

(平成17年11月1日施行)