○熊野市都市計画審議会条例

平成17年11月1日

条例第137号

(設置)

第1条 本市の都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、熊野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 市民

2 前項の規定により任命する委員の数は、10人以内とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、当該審議事項の審議期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第1項第1号に掲げる者につき、任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は、委員の互選によって、これを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市都市計画審議会条例

平成17年11月1日 条例第137号

(平成17年11月1日施行)