○熊野市地籍調査作業規程

平成17年11月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第2項の規定に基づき、地籍調査の実施に関する作業について、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員)

第2条 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)に基づく一筆地調査を円滑に実施するため、市長は、推進委員を委嘱するものとする。

2 推進委員は、熊野市が行う一筆地調査に立ち会うものとする。

(作業班)

第3条 市長は、準則第7条第1項の規定により作業班を編成する。

2 作業班は、推進委員及び建設課職員により構成するものとする。

3 作業班長は、建設課職員とする。

(筆界)

第4条 筆界は、慣習及び筆界に関する文書等を参考とし、利害関係者協議のうえ決定するものとする。

第5条 前条の筆界決定において利害関係者の意見の相違する場合には、作業班の意見を求めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めのないものについては、準則による。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市地籍調査作業規程

平成17年11月1日 告示第81号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年11月1日 告示第81号