○熊野市都市公園条例

平成17年11月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの敷地面積の基準)

第2条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(配置及び規模の基準)

第3条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模の基準を次のとおりとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第4条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第6条第1項第1号に該当する場合は同号に規定する建築物に限り、100分の10を限度として、同項第2号に該当する場合は同号に規定する建築物に限り、100分の20を限度として、それぞれ前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、令第6条第1項第3号に該当する場合は、同号に規定する建築物に限り、100分の10を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、令第6条第1項第4号に該当する場合は、同号に規定する建築物に限り、100分の2を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(運動施設の敷地面積に関する基準)

第4条の2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(名称及び位置)

第5条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第6条 都市公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者(以下「設置者等」という。)の当該許可に伴う行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名を求めること。その他これらに類する行為

(3) ロケーションを行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項又は第2項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(行為の禁止)

第7条 都市公園内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、設置者等又は前条第1項若しくは同条第2項の許可を受けた者の当該許可に伴う行為については、この限りでない。

(1) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告物その他これに類する物を掲示し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(7) 指定された場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(8) キャンプを行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園を構成する物を損傷し、又は汚損すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、都市公園を構成する物の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、都市公園内における工事のためやむを得ないと認められる場合又は都市公園の管理上必要であると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設の使用等)

第9条 市の管理する公園施設のうち有料で使用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(有料公園施設の休業日)

第10条 有料公園施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項各号の休業日は、市長が特に必要があると認めるときは変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(使用時間)

第11条 有料公園施設の使用時間は、別表第2とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは変更することができる。

(許可申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 施設名

 施設の設置の期間

 施設の設置の場所

 施設の構造

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 施設の管理の方法

 都市公園の復旧方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 施設名

 施設の管理の期間

 施設の管理の方法

 その他規則で定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 工作物その他の物件又は施設の管理方法

(5) 都市公園の復旧の方法

(6) その他規則で定める事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第14条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けようとする者(公園施設を管理しようとする者又は公園施設の管理の許可を受けた事項を変更しようとする者を除く。)は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第15条 設置者等又は第6条第1項若しくは同条第2項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を当該許可を受けた際納付しなければならない。ただし、当該許可に係る設置管理又は行為の期間(以下「使用期間」という。)が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により納付できないときは、市長の承認を受けて使用後に納付することができる。

3 前項に定める使用料の額は、別表第4から別表第6までに掲げる額とする。

(使用料の還付及び減免)

第16条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第6条第1項若しくは同条第2項又は第9条第2項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの使用をすることができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 市長は、国若しくは地方公共団体が公益上使用するとき又は市長が適当と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示方法等)

第18条 法第27条第5項の規定による工作物等の保管に係る公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 次項各号に掲げる事項を、公示を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を告示すること。

2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) その工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等の価額の評価の方法等)

第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定めるところにより行うものとする。

(届出)

第20条 次に掲げる場合には、当該行為をした者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 設置者等が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 設置者等が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 設置者等が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項若しくは同条第2項又は第14条の規定により必要な措置をとるべきことを命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(公園予定区域等)

第21条 第6条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条第2項の規定に違反して許可に係る事項を変更した者

(3) 第7条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第17条第1項又は同条第2項の規定による市長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市都市公園条例(昭和52年熊野市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用料が納付されている施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第19号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第19号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

位置

遊木ふれあい公園

熊野市遊木町176番地4

片倉公園

熊野市井戸町322番地

下平公園

熊野市井戸町346番地

松前公園

熊野市井戸町719番地

赤坂公園

熊野市井戸町768番地

大峰近隣公園

熊野市井戸町1022番地12

松原公園

熊野市井戸町4982番地1

上平公園

熊野市井戸町5129番地

与谷公園

熊野市井戸町5140番地

清水川公園

熊野市有馬町762番地57

筒井公園

熊野市有馬町1475番地4

ハサマ公園

熊野市有馬町3273番地8

防災公園

熊野市有馬町3537番地

平公園

熊野市有馬町3823番地5

山崎運動公園

熊野市有馬町4520番地325

サンタウン公園

熊野市有馬町5821番地1

姥前第1公園

熊野市久生屋町278番地45

西地第1公園

熊野市久生屋町382番地3

板田公園

熊野市久生屋町462番地46

大前公園

熊野市久生屋町1138番地

姥前第2公園

熊野市久生屋町1207番地

西地公園

熊野市久生屋町1286番地

別表第2(第9条、第11条関係)

施設の属する公園の名称

有料公園施設の名称

使用時間

防災公園

野球場

午前8時30分から午後7時30分まで

屋根付練習場

屋根付練習場照明施設

午前8時30分から午後9時30分まで

山崎運動公園

テニスコート

テニスコート照明施設

Aコート 午前7時から午後9時30分まで

Bコート 午前7時から午後7時まで

Cコート 午前7時から午後9時まで

テニスコートシャワー

午前8時30分から午後9時30分まで

多目的グラウンド

多目的グラウンド照明施設

午前7時から午後9時まで

多目的グラウンドシャワー

午前8時30分から午後9時まで

多目的グラウンドバンド演奏練習場

午前9時から午後9時まで

野球場

野球場照明施設

野球場シャワー

午前8時30分から午後9時まで

屋内競技場

屋内競技場照明施設

午前8時30分から午後9時30分まで

健康運動広場

午前8時30分から午後7時まで

健康増進ハウス

健康増進ハウスシャワー

午前10時から午後9時まで

別表第3(第15条関係)

種類

単位

使用料

1

公園施設を設ける場合

年額1平方メートル

600円

2

公園施設を管理する場合

年額1平方メートル

660円

3

都市公園を占用する場合

ア 電柱その他これに類するもの

 

 

(ア) 第1種電柱

年額1本

1,200円

(イ) 第2種電柱

年額1本

1,800円

(ウ) 第3種電柱

年額1本

2,500円

(エ) 第1種電話柱

年額1本

1,100円

(オ) 第2種電話柱

年額1本

1,700円

(カ) 第3種電話柱

年額1本

2,400円

(キ) その他の柱類

年額1本

82円

イ 電線

 

 

(ア) 共架電線

年額1メートル

11円

(イ) 地下電線

年額1メートル

5円

ウ 変圧塔その他これらに類するもの

年額1平方メートル

1,600円

エ 水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

 

 

(ア) 外径が0.1メートル未満のもの

年額1メートル

55円

(イ) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

年額1メートル

82円

(ウ) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

年額1メートル

110円

(エ) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

年額1メートル

220円

(オ) 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

年額1メートル

550円

(カ) 外径が1メートル以上のもの

年額1メートル

1,100円

オ 郵便差出箱及び信書便差出箱

年額1基

690円

カ 公衆電話所

年額1基

1,600円

キ 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

日額1平方メートル

37円

ク 標識

年額1本

1,300円

ケ 水道施設、下水道施設及び変電所で地下に設けられるもの

年額1平方メートル

A×0.03

コ 天体、気象又は土地観測施設

年額1平方メートル

A×0.06

サ 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、木竹、瓦その他の工事用材料置場

月額1平方メートル

370円

4

行為の許可受者が次に掲げる行為をする場合

 

 

ア 物品の販売その他の営業を行うもの

日額1平方メートル

37円

イ ロケーションを行うもの

日額1台

1,310円

ウ 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うもの

日額1平方メートル

37円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

5 使用料の額が日、メートル又は平方メートルを単位として定められている場合における端数についての処理は、それぞれ1単位として計算するものとする。

6 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合における端数についての処理は、それぞれ月割(1月未満の端数は、1月とする。)又は日割(1日未満の端数は1日とし、1月を30日とする。)で計算するものとする。

7 占用に係る許可の期間が1月未満であるときには、この表の使用料をもって計算した額に100分の110を乗じて得た額を徴収する額とする。

別表第4(第15条関係)

防災公園の有料公園施設の使用料

使用区分

使用料

野球場

アマチュアスポーツ

中学生以下

1時間につき

550円

一般

1時間につき

1,100円

アマチュアスポーツ以外

1時間につき

3,300円

屋根付練習場

アマチュアスポーツ

中学生以下

1時間につき

550円

一般

1時間につき

1,100円

アマチュアスポーツ以外

1時間につき

3,300円

屋根付練習場照明

30分につき

200円

備考 有料公園施設を市外在住者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、屋根付練習場照明の使用料を除く。

別表第5(第15条関係)

山崎運動公園の有料公園施設の使用料

使用区分

使用料

テニスコート

中学生以下

1面1時間につき

100円

一般

1面1時間につき

200円

テニスコート照明施設

1面30分につき

200円

テニスコートシャワー

中学生以下

50円

一般

100円

多目的グラウンド

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

中学生以下

1時間につき

830円

一般

1時間につき

1,670円

アマチュアスポーツ以外

1時間につき

5,020円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツ

中学生以下

1時間につき

1,670円

一般

1時間につき

3,350円

アマチュアスポーツ以外

1時間につき

10,050円

多目的グラウンド照明施設

入場料等を徴収しない場合

30分につき

1,030円

入場料等を徴収する場合

30分につき

2,080円

多目的グラウンドバンド演奏練習場

1時間につき

510円

多目的グラウンドシャワー

中学生以下

50円

一般

100円

野球場

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

中学生以下

1時間につき

1,030円

一般

1時間につき

2,080円

アマチュアスポーツ以外

1時間につき

6,280円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツ

中学生以下

1時間につき

2,080円

一般

1時間につき

4,180円

アマチュアスポーツ以外

1時間につき

12,560円

野球場照明施設

入場料等を徴収しない場合

全点灯30分につき

4,180円

半点灯30分につき

2,610円

入場料等を徴収する場合

全点灯30分につき

8,370円

半点灯30分につき

5,230円

野球場シャワー

中学生以下

50円

一般

100円

屋内競技場

アマチュアスポーツ

中学生以下

1時間につき

150円

一般

1時間につき

300円

アマチュアスポーツ以外

1時間につき

930円

屋内競技場照明施設

30分につき

150円

健康運動広場

アマチュアスポーツ

中学生以下

半面1時間につき

300円

一般

半面1時間につき

620円

アマチュアスポーツ以外

半面1時間につき

1,880円

健康増進ハウス

トレーニングルーム・トレーニングアリーナ

個人

1回(2時間以内)につき

300円

団体

1回(2時間以内)につき

3,130円

トレーニングアリーナ(トレーニング機器を使用しない場合)

中学生以下(保護者同伴に限る)

1時間につき

300円

一般

1時間につき

620円

健康増進ハウスシャワー

1回につき

100円

備考

1 有料公園施設を市外在住者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、各施設照明施設、シャワーの使用料を除く。

2 トレーニング機器については、中学生以下は利用できない。ただし、中学生に限り、保護者同伴の場合は利用できるものとする。この場合、使用料は表に掲げる金額とする。

3 トレーニングルーム・トレーニングアリーナの団体は、10名以上のグループとし、占用して使用するものとする。団体の使用時間は午後5時までとする。

別表第6(第15条関係)

健康増進ハウストレーニングルーム・トレーニングアリーナ回数使用券

種別

金額

有効期間

備考

3,300円分回数使用券(11枚つづり)

3,000円

6か月

1回の使用は、2時間以内とする。

18,000円分回数使用券(60枚つづり)

15,000円

1年

37,500円分回数使用券(125枚つづり)

30,000円

1年

225,000円分回数使用券(750枚つづり)

150,000円

3年

備考 回数使用券は、原則として譲渡することができない。

熊野市都市公園条例

平成17年11月1日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年11月1日 条例第138号
平成18年3月27日 条例第26号
平成19年9月26日 条例第27号
平成20年3月26日 条例第11号
平成23年3月18日 条例第5号
平成23年9月29日 条例第19号
平成24年12月21日 条例第23号
平成26年3月17日 条例第11号
平成30年3月14日 条例第13号
平成30年6月22日 条例第19号
平成31年3月19日 条例第12号