○熊野市駐車場条例
平成17年11月1日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、市街地における良好な環境を保持し、市民生活の利便を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1項第2号に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熊野市駅前駐車場 | 熊野市井戸町795番地3 |
熊野市馬留駐車場 | 熊野市井戸町613番地10 |
熊野市記念通り駐車場 | 熊野市木本町629番地 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車の入出場取扱時間は、別に規則で定める。
2 市長は、前項に規定する供用時間内において、駐車場の利用に関し管理上必要な制限を行うことができる。
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。
(定期駐車券)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、定期駐車券を発行することができる。
(料金の徴収)
第6条 料金は、駐車場の使用を終えた際(定期駐車券による駐車の場合にあっては、定期駐車券を交付する際)に、その使用者から徴収する。
(料金の減免)
第7条 次に掲げる自動車を駐車させる場合においては、料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める自動車
(料金の還付)
第8条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることが不適当であるとき。
(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設その他の物件を損傷するおそれのあるとき。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を汚染し、若しくは損傷するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又は汚物を捨てること。
(4) 市長の許可を得ないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(休止)
第11条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第12条 駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
駐車場の料金
名称 | 駐車時間 | 1台当たりの料金 |
熊野市駅前駐車場 | 1時間まで | 無料 |
1時間を超え5時間まで | 1時間につき100円 | |
5時間を超え24時間まで | 500円 | |
熊野市馬留駐車場 | 1時間まで | 無料 |
1時間を超え5時間まで | 1時間につき100円 | |
5時間を超え24時間まで | 500円 | |
定期駐車 | 1か月当たり4,000円 | |
熊野市記念通り駐車場 | ― | 無料 |
備考
1 1時間に満たない駐車時間は1時間とする。
2 駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える駐車時間について、24時間ごとに500円を加算する。ただし、当該駐車時間に24時間に満たない端数時間があるときは、その端数時間に100円を乗じた額(500円を超えるときは500円)を加算した額とする。