○熊野市防災行政無線屋外子局運用基準

平成17年11月1日

告示第83号

熊野市防災行政無線屋外子局(以下「子局」という。)は、自局内拡声放送が可能であるが、その使用について適正な運用を図るため、次のとおり運用基準を定める。

1 子局の使用者

子局を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 区長

(2) 自治会長(町内会長)

(3) 消防分団長

(4) 無線管理者が許可した者

2 子局の使用条件

子局は、次の事項に限り使用することができる。

(1) 区又は自治会(町内会)が主催する区民及び自治会員(町内会員)全員を対象とした公共的行事等の連絡事項

(2) 非常災害時等緊急に通信を要する事項

なお、非常災害時においては、地域住民への通信は市が統制を図ることとなるので、子局の使用は人命救助等必要最小限のものとする。

(3) その他無線管理者が必要と認めた事項

3 子局の使用

(1) 子局を使用しようとする者は、屋外子局使用許可願(様式第1号)を無線管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号又は第2号の使用条件に該当する場合にあっては、この限りでない。

(2) 無線管理者は、屋外子局使用許可願の提出があったときは、その内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、屋外子局使用許可書(様式第2号)により、通知するものとする。

(3) 無線管理者は、前号に規定する許可を行った場合は、屋外子局使用許可簿(様式第3号)に記載し、子局の使用についての管理を行うものとする。

4 子局の通信要領

(1) 1回の通信時間は3分以内とし、内容は簡潔明瞭とする。

(2) 子局を使用して通信を行った場合は、屋外子局通信記録書(様式第4号)に必要事項を記載し、その都度無線管理者に報告するものとする(前項第1号ただし書きに該当する場合を除く。)

(3) 機器に異常が認められたときは、速やかに無線管理者に連絡する。

5 子局の鍵の保管者

子局の鍵の保管者は、次のとおりとする。

(1) 区長

(2) 自治会長(町内会長)

(3) 消防分団長

(4) その他無線管理者が必要と認めた者

6 その他

(1) 子局からの通信により紛争等の生じた場合は、その通信を実施した者の責任において処理する。

(2) サイレン通信は、人命等に係る緊急を要する場合において、消防分団長が使用できるものとし、使用した場合は無線管理者に報告する。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月8日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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熊野市防災行政無線屋外子局運用基準

平成17年11月1日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年11月1日 告示第83号
令和4年3月31日 告示第42号
令和5年3月8日 告示第21号