○熊野市木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成17年11月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、三重県木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要領(平成29年制定。以下「県交付要領」という。)に基づき、熊野市が行う木造住宅耐震診断事業及び概算の耐震補強工事費に関する情報提供事業(以下「耐震診断等事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断者 県交付要領第2条第2号に規定する三重県木造住宅耐震診断者をいう。

(2) 耐震診断等 耐震診断及び当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供をいう。なお、耐震診断とは、三重県木造住宅耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法及び精密診断法1に基づいて、耐震診断者が実施する耐震診断をいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断等事業の対象となる建築物は、県交付要領第2条第1号に規定する旧基準木造住宅の要件を満たす住宅とする。

(申込手続等)

第4条 前条の対象建築物の所有者又は所有者の同意を得た居住者で耐震診断等を希望する者は、耐震診断等申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込内容を審査し、適当であると認めたときは毎年度予算の範囲内において耐震診断等決定通知書(様式第2号)を交付し、不適当であると認めたときは、耐震診断等不適合決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の申込書を受理した場合は耐震診断等受付簿(様式第4号)により整理するものとし、第6条の規定により耐震診断等を中止し、若しくは変更し、又は第7条の規定により診断決定を取り消したときは、その旨を記載するものとする。

(診断者の派遣等)

第5条 市長は、前条第2項の耐震診断等決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断者を派遣するものとする。

2 前項の耐震診断者は、耐震診断等を行い、その結果を市長及び対象者に報告するものとする。

3 前項の耐震診断等に係る費用は、市が支払う。

(診断の中止等)

第6条 対象者は、耐震診断等を中止し、又は変更しようとするときは、耐震診断等中止(変更)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第7条 市長は、対象者が次のいずれかに該当する場合は、耐震診断者の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により診断決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第50号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

熊野市木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成17年11月1日 告示第86号

(平成30年3月31日施行)