○熊野市自主防災組織補助金交付要綱
平成17年11月1日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、自主防災組織の強化による災害に強いまちづくりを目的として、熊野市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防災組織 市内のおおむね自治会を単位として自主防災を目的として結成された団体であって、市長が認めたものをいう。
(2) 適切な維持管理 点検、試運転等を定期的に実施することで機能を保持すること及び誤った使用方法、故意過失等により機能を毀損させないことをいう。
(補助金の対象となる経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる防災資機材の購入、修繕等に要する経費とする。ただし、既に所有している防災資機材について適切な維持管理が行われなかったことが原因による購入、修繕等は補助対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1の自主防災組織について、1年度当たりその上限は、10万円とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、熊野市自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費の見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助対象経費の請求書又は領収書の写し
(2) 購入の場合は、購入した防災資機材の写真
(3) 修繕等の場合は、防災資機材の修繕等を行う前後の状態がわかる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(防災資機材の管理等)
第8条 自主防災組織の代表者は、当該補助金の対象となった防災資機材の維持及び管理に十分に注意を払い、これを第三者に譲渡してはならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の熊野市自主防災組織補助金交付要綱(平成17年熊野市告示第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第51号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第26号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月3日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表
区分 | 防災資機材 |
情報連絡用具 | ハンドマイク、トランジスタラジオ、携帯用無線機、広報用スピーカー等 |
消火用具 | はしご、救助用ロープ、スコップ、のこぎり、金テコ、バール、つるはし、掛矢、ジャッキ、鉄線カッター、一輪車、リヤカー、救命胴衣、担架、救急セット等 |
避難用具 | ヘルメット、投光器、標旗、テント、腕章、防水シート、発電機、強力ライト等 |
給食・給水用具 | 釜、鍋、やかん、飯ごう、食器、給水タンク等 |
収納庫 | 資機材収納庫 |
その他 | その他市長が必要と認めたもの |