○熊野市高齢者等家具転倒防止器具取付事業実施要綱
平成17年11月1日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者等の世帯の家具に家具転倒防止器具を取り付けることにより、災害時における家具転倒による事故防止を図り、もって高齢者等が安心して生活できる環境を維持することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この告示に基づいて行う熊野市高齢者等家具転倒防止器具取付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、熊野市とする。ただし、転倒防止器具の取付けは、市長が適当と認める業者(以下「委託業者」という。)に委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、熊野市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者で、世帯員により転倒防止器具を取り付けることが困難なもの
(2) 要介護4又は要介護5の認定を受けている者と同一世帯に属する者
(3) 身体の障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者と同一世帯に属する者
(4) 知的障害の程度がAの療育手帳の交付を受けている者と同一世帯に属する者
(5) 精神の障害の程度が1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と同一世帯に属する者
(6) 女性のみの世帯に属する者
(7) その他市長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 市は、次に掲げるところにより事業を実施するものとする。
(1) 前条の対象者の居宅の中でも利用頻度の高い寝室、居間等の家具に転倒防止器具を取り付ける。
(2) 取付け対象とする家具及び大型家電は、洋服ダンス、和ダンス、整理ダンス、茶ダンス、冷蔵庫、テレビ、その他市長が特に必要と認めたものとする。
(3) 転倒防止器具の数量は、1家具につき転倒防止のため必要な標準的個数を1組とし、対象者1世帯当たり家具3組以内及び大型家電2組以内とする。
(事業実施の条件)
第5条 この事業を受けようとする者は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 借家の場合は、転倒防止器具の取付けに関し所有者の承諾が得られていること。
(2) 転倒防止器具の取付けに必要な釘、ネジ等の使用が可能であること。
(3) 取付作業後の家具の移動、取付器具の取り外し等を依頼しないこと。
(4) 取付家具及び家屋の損害賠償を請求しないこと。
(5) 取り付けた家具により災害時等に転倒事故が発生しても補償等を請求しないこと。
(申請書兼確約書)
第6条 転倒防止器具の取付けを申請する者は、家具転倒防止器具取付申請書兼家具転倒防止器具取付けに係る確約書(様式第1号。以下「申請書兼確約書」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定通知)
第7条 市長は、申請書兼確約書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を家具転倒防止器具取付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(委託業者の債務)
第8条 委託業者は、取付作業を行う者に対し、次に掲げる事項を遵守させるよう必要な措置を講じるものとする。
(1) 対象者の人権を尊重して取付作業を遂行すること。
(2) 取付作業中は、職務に専念すること。
(3) 対象者の身上及び家庭について知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第52号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第68号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月7日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月27日告示第55号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第93号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。