○熊野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年11月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 熊野市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野市消防本部

熊野市有馬町1365番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

熊野市消防署

熊野市有馬町1365番地1

熊野市、御浜町及び紀宝町

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年11月1日 条例第143号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 条例第143号
平成18年3月27日 条例第29号
平成18年9月29日 条例第49号