○熊野市消防本部の組織に関する規則

平成17年11月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、熊野市消防本部(以下「本部」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課 庶務係 企画係

消防救急課 消防係 通信指令第1係 通信指令第2係 通信指令第3係

予防課 予防係 危険物係

2 消防職員の等級別基準職務表は、別表のとおりとする。

(職の設置)

第3条 本部に消防長、課に課長、係に係長を置く。

2 本部に参事、消防次長、副参事、主幹、主査及び主任を置くことができる。

(階級)

第4条 消防長の階級は、消防司令長とする。

2 消防次長及び副参事は、消防司令の階級にある者から命ずる。

3 課長及び主幹は、消防司令補以上の階級にある者から命ずる。

4 係長及び主査は、消防士長以上の階級にある者から命ずる。

5 主任は、消防副士長以上の階級にある者から命ずる。

(職務)

第5条 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 参事、副参事、主幹、主査及び主任は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

4 課長は、上司の命を受けてその課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(事務分掌)

第6条 課及び係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 消防職員の人事及び給与に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 消防職員の福利厚生に関すること。

(6) 消防職員の勤務及び服務規律に関すること。

(7) 消防職員及び消防団員の公務災害に関すること。

(8) 消防団に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(10) 備品の保管及び処分に関すること。

(11) 被服等の貸与に関すること。

(12) 契約に関すること。

(13) 本部及び署の庶務に関すること。

(14) 他の主管に属しないこと。

企画係

(1) 消防組織の運営、企画及び調整に関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 消防施設整備計画に関すること。

(4) 消防相互応援協定に関すること。

(5) 消防に関する統計資料の収集、作成及び広報に関すること。

(6) 消防車両の整備に関すること。

(7) 消防無線施設の整備に関すること。

(8) 消防用サイレン施設の整備保全に関すること。

(9) 消防団車庫の管理及び備品に関すること。

(10) 消防及び水防資機材の整備計画に関すること。

(11) 救急及び救助に係る資機材の整備計画に関すること。

消防救急課

消防係

(1) 水火災その他災害の防御計画に関すること。

(2) 消防水利の開発及び保全に関すること。

(3) 自衛消防組織等の育成指導及び訓練に関すること。

(4) 災害弱者対策及び防火診断に関すること。

(5) 消防職員及び消防団員の訓練計画及び指導に関すること。

(6) 開発行為の協議事務に関すること。

(7) 防火協会に関すること。

(8) 緊急消防援助隊に関すること。

(9) 防災航空隊等の受援に関すること。

(10) 救急研修会の企画及び実施に関すること。

(11) 医療機関との連絡調整に関すること。

(12) 救急・救助の統計に関すること。

(13) メディカルコントロール体制に関すること。

(14) 救急救命士及び救急隊員の育成、運用及び再教育に関すること。

(15) その他救急・救助に関すること。

通信指令第1係 通信指令第2係 通信指令第3係

(1) 出場指令に関すること。

(2) 災害情報の収集に関すること。

(3) 通信指令施設の運用及び維持管理に関すること。

(4) 救急医療情報センターに関すること。

(5) 気象情報の収集及び火災警報の発令に関すること。

(6) 防災行政無線に関すること。

(7) 移動体通信に関すること。

(8) 消防無線設備の管理保全に関すること。

(9) その他通信業務に関すること。

予防課

予防係

(1) 建築許可等についての同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(3) 防火対象物の防火管理及び査察に関すること。

(4) 防火対象物に係る法令違反の処理に関すること。

(5) 熊野市火災予防条例に関すること。

(6) 火災予防思想の普及に関すること。

(7) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(8) 防火対象物及び火災の統計に関すること。

(9) その他火災予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物製造所等に係る許可、検査、届出等に関すること。

(2) 危険物製造所等の査察及び指導に関すること。

(3) 危険物に係る法令違反の処理に関すること。

(4) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(5) 危険物に係る災害の調査に関すること。

(6) 危険物の統計に関すること。

(7) 危険物安全協会に関すること。

(8) その他危険物規制に関すること。

(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)における事務処理に関すること。

(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の事務処理に関すること。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず事務の都合上必要があると認めるときは、他の係に所属する事務を兼ねさせ、又は担当以外の事務を処理させることができる。

(兼務)

第7条 本部に勤務する職員は、熊野市消防署の業務を兼ねることができる。

(補則)

第8条 複雑な事項で分掌の所属が明瞭でないときは、消防長がこれを定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

熊野市消防本部の組織に関する規則

平成17年11月1日 規則第115号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 規則第115号
平成18年9月29日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第23号
平成24年12月28日 規則第27号
平成28年3月24日 規則第5号