○熊野市消防職員出場に関する規則

平成17年11月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、消防職員の出場について必要な事項を定めるものとする。

(出場)

第2条 消防署長は、火災の覚知による出場指令により出場隊を出場させる。ただし、出場隊は、自己覚知等現場の状況により指令内容を変更して出場することができる。

2 前項のただし書により出場したときは、直ちに消防署長に報告しなければならない。

(出場隊の名称)

第3条 出場隊の名称は、出場車両に搭載した消防無線の無線局の名称を充てる。

(出場隊の編成基準)

第4条 出場隊は、消防自動車1台及び隊員おおむね4人をもって1個分隊とする。

2 2個分隊をもって1個小隊とし、小隊長は出場隊の最上級者をもって充てる。

(出場種別)

第5条 出場の種別は次のとおりとし、その編成は出場計画による。ただし、火災の規模により出場隊を増減することができる。

(1) 第1次出場 火災の覚知と同時に出場し、初期防御に当たるもの

(2) 第2次出場 火災の規模その他の状況又は現場指揮者(出場隊の最上級者で現場の指揮を行うものをいう。以下同じ。)からの増強要請により署長が出場を命ずるもの

(3) 第3次出場 火災の規模が更に甚大となり現場指揮者からの増強要請により消防長が出場を命ずるもの

(招集)

第6条 招集を受けた者又は火災を覚知した者は、原則として所属の署又は分署に参集するものとする。

2 直接現場に参集した者は、現場指揮者の指示により活動に当たるものとする。

(出場区域)

第7条 署及び分署の管轄する出場区域は、原則として出場計画に基づくものとする。

(指揮の原則)

第8条 指揮は、出場隊数の増加に対応して、順次指揮統括権が上級者に移行することを原則とする。

(現場指揮本部の設置)

第9条 第2次出場及び第3次出場の火災には、現場指揮本部(以下「現場本部」という。)を設置する。

2 現場本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

3 本部長には消防長を、副本部長には署長を、本部員には消防本部の職員をもって充てる。

4 現場本部を設置するときには、標識又は灯火等により表示し、本部長が統括指揮することを宣言する。

第10条 現場本部を設置するときは、次の事項に留意しなければならない。

(1) 火災全般の状況が容易に把握できる場所であること。

(2) 後続車及び消火活動の支障にならない場所であること。

(現場指揮者の任務)

第11条 現場指揮者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 隊員の安全確保を図ること。

(2) 被災者等の安否に関すること。

(3) 危険物品の有無及び危険箇所の状況把握を行うこと。

(4) 付近の消防対象物の状況及び水利状況を把握すること。

(5) 出場隊の進入部署及び任務分担の決定に関すること。

(6) 延焼方向及び延焼速度を把握し、消火の方法を決定すること。

(7) 火災鎮火の確認を行うこと。

(8) その他必要な事項

(現場本部の任務)

第12条 現場本部の任務は次のとおりとし、火災の状況に応じて必要な措置を講じなければならない。

(1) 災害状況の把握と活動方針の決定

(2) 人命救助の指揮

(3) 出場隊の合理的配置と進入部署の決定

(4) 応援要否の決定

(5) 災害関係者の集合手配

(6) 情報の収集

(7) 電気・ガス事業者、水道事業管理者の関係者及び警察等に対する応援要請

(8) 消防警戒区域及び火災警戒区域の設定

(9) 消防無線の統制

(10) 火災概要の調査及び報告

(11) 現場広報及び報道機関に対する対応

(12) 後方支援物資の手配

(13) 予備隊、救急隊及び交代要員の確保

(14) その他必要な事項

(管轄区域外への出場)

第13条 熊野市及び受託町以外への出場は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく消防相互応援協定によるものとする。ただし、消防長の認めたものについてはこの限りではない。

(その他の災害)

第14条 火災以外の災害における職員の出場については、原則としてこの規則の例によるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市消防職員出場に関する規則

平成17年11月1日 規則第117号

(平成18年9月29日施行)