○熊野市消防職員被服等貸与規則
平成17年11月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則(平成17年熊野市規則第118号)第5条の規定に基づき、熊野市消防職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与方法等について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の区分及び貸与方法)
第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は、一般貸与品及び特別貸与品とする。
2 貸与品の貸与方法は、一般貸与品については毎年度予算に定める金額の範囲で貸与することとし、特別貸与品については実状に応じ貸与するものとする。
2 貸与品の貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。ただし、中古品を貸与した場合は、その貸与期間の残存月数とする。
3 休職、停職等の理由により、長期にわたって被服を使用しなかったときは、貸与期間を延長することができる。
(貸与品の申告等)
第4条 貸与品の貸与を受けようとする職員は、年度当初に希望する品目及び数量を消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)に申告するものとする。
2 総務課長は前項の申告があった場合は、その内容を審査し消防長に報告するものとする。
(貸与品選択への指示)
第5条 総務課長は、職員の貸与品に著しい汚れ、損傷その他の理由により、更新の必要があると認められるときは、当該職員に対し選択する品目を指定し、又は変更するよう指示しなければならない。
(着用等)
第6条 貸与を受けた職員は、職務執行中これを着用しなければならない。
2 貸与品は、常に清潔にし、その保全に努めなければならない。
3 貸与品を滅失し、又は損傷した者は、直ちに消防長に届け出て、当該貸与品の相当価格を弁償しなければならない。ただし、公務中の損傷により使用不能となった場合は、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する使用不能となった貸与品については、随時補充するものとする。
(返納)
第7条 被服等の貸与を受けた職員が、退職し、転職し、又は死亡したときは、貸与期間が満了していない貸与品は、返納書を添えて1週間以内に消防長に返納しなければならない。
(給与)
第8条 貸与品は、貸与期間が満了したときは、本人に給与することができる。
(台帳)
第9条 貸与品の管理については、台帳に必要な事項を記入し、整理しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般貸与品一覧表
品目 | 最大貸与数量 | 貸与期間 | 備考 | |
帽子 | 略帽(冬) | 1個 | 5年以上 |
|
略帽(夏) | 1個 | 5年以上 |
| |
盛夏服 | 上衣(長袖) | 2着 | 5年以上 |
|
上衣(半袖) | 2着 | 4年以上 |
| |
下衣 | 2着 | 4年以上 |
| |
活動服(冬) | 上着 | 2着 | 5年以上 |
|
ズボン | 2着 | 5年以上 |
| |
活動服(夏) | 上着 | 2着 | 5年以上 |
|
ズボン | 2着 | 5年以上 |
| |
防寒衣 | 1着 | 7年以上 |
| |
保安帽 | 1個 | 6年以上 | ヘッドライト、ゴーグル含む。 | |
靴 | 編上靴 | 1足 | 5年以上 |
|
長靴 | 1足 | 3年以上 |
| |
バンド | 夏服用 | 1本 | 5年以上 |
|
活動服用 | 1本 | 5年以上 |
| |
雨衣 | 1着 | 7年以上 |
| |
手袋 | 皮手袋 | 1双 | 1年以上 |
|
ケプラー | 1双 | 3年以上 |
|
別表第2(第3条関係)
特別貸与品一覧表
品目 | 最大選択数量 | 貸与期間 | 備考 | ||
帽子 | 冬帽 | 1個 | 使用に耐える間 |
| |
夏帽 | 1個 | 使用に耐える間 |
| ||
冬服 | 上衣 | 1着 | 使用に耐える間 |
| |
下衣 | 1着 | 使用に耐える間 |
| ||
バンド | 1本 | 使用に耐える間 |
| ||
ネクタイ | 1本 | 使用に耐える間 |
| ||
消火用 | 防火帽 | 1個 | 使用に耐える間 |
| |
防火衣 | 上衣 | 1着 | 使用に耐える間 |
| |
下衣 | 1着 | 使用に耐える間 |
| ||
防火長靴 | 1足 | 使用に耐える間 |
| ||
安全帯 | 1本 | 使用に耐える間 |
| ||
救助服 | 1着 | 使用に耐える間 |
| ||
救急服 | 2着 | 使用に耐える間 |
|