○熊野市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年11月1日

規則第120号

(設置)

第1条 この規則は、熊野市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年熊野市条例第144号)の規定に基づき、熊野市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)を、熊野市消防本部内に置く。

(組織)

第2条 審査会は、市長、市議会議長、副市長、消防長、消防署長及び消防団長をもって組織し、委員長は市長とする。

第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

第4条 委員長は、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。

第6条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第7条 審査会の議決は、委員の多数決による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

熊野市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年11月1日 規則第120号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年11月1日 規則第120号
平成19年3月26日 規則第20号