○熊野市消防表彰規則
平成17年11月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防の任務の遂行上特に功労があり、他の模範として推奨するに足ると認められる消防関係者の表彰について定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 市長及び消防団長の行う表彰は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別功労章を授与する表彰 市長
(2) 功績章を授与する表彰 市長
(3) 永年勤続功労章を授与する表彰 市長
(4) 精勤章を授与する表彰 市長及び団長
(5) 顕彰状を授与する表彰 市長
(6) 感謝状及び推賞状を授与する表彰 市長及び団長
2 特別功労章は、水害火災その他災害現場において消防の任務の遂行に当たり抜群の功労があり、他の模範と認められる消防吏員及び消防団員に対し章記とともにこれを授与する。
3 功績章は、市又は分団消防の発展に特に著しい功績があったと認められる消防吏員及び消防団員に対し授与する。
4 永年勤続功労章は、20年以上勤務の消防吏員及び25年以上勤続の消防団員で勤務成績が特に優秀と認められるものに対して授与する。
5 精勤章は、5年以上勤続の消防吏員及び消防団員で勤務成績優秀と認められるものに対し授与する。
6 顕彰状は、消防の任務遂行中殉職し、又は公傷した消防吏員又は団員にして授与するに足ると認められるものに対し授与する。
7 感謝状及び推賞状は、退任の消防吏員又は消防団員にして在任中消防の任務に精励するもの及び功績のある消防団員、消防機関又は消防関係以外の団体、個人であって市消防発展に貢献し、又は消防団又は団員の活動に寄与せるものに対しこれを授与する。
(表彰の推薦)
第3条 表彰を受けるものは、所属分団長の推薦に基づき、市長及び団長が選考のうえ決定する。
2 所属分団長が推薦をしようとする場合は、推薦書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 本籍、住所、所属消防機関名、階級、職業氏名及び生年月日
(2) 功績調書又は関係事績調書
(3) その他参考となる事項
(表彰の形状及び制式)
第5条 第2条第1項各号に掲げるき章の形状及び制式は、別記のとおりとする。
(き章の返納)
第6条 市長及び消防団長は、表彰を受けたものが禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により罷免されたときは、き章を返納させることができる。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
別記(第5条関係)
表彰の形状
(表面) | (裏面) |