○熊野市消防団員等公務災害補償審査会規則

平成17年11月1日

規則第127号

(設置)

第1条 熊野市消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を熊野市消防本部内に置く。

(組織)

第2条 審査会は、市長、市議会議長、副市長、消防長、消防署長及び消防団長をもって組織し、委員長は市長とする。

第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

第4条 委員長は、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき又は必要と認めるとき、委員長がこれを招集する。

第6条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第7条 審査会の議決は、委員の多数決による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

熊野市消防団員等公務災害補償審査会規則

平成17年11月1日 規則第127号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年11月1日 規則第127号
平成19年3月26日 規則第21号