○熊野市火災予防条例施行規則
平成17年11月1日
規則第129号
(目的)
第1条 この規則は、熊野市火災予防条例(平成17年熊野市条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定め、事務の円滑な遂行と火災予防の適正を期することを目的とする。
(条例で指定する場所の標識等)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に定める設備場所等の標識、標示及び表示の様式は、別表のとおりとする。
(喫煙等の許可願の届出)
第4条 条例第23条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、様式第2号によるものとし、許可願2部を消防長に提出しなければならない。
2 前項の届出を受理した消防長は、その実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、許可願の副本に承認印を押し届出者に交付する。
(指定催しの指定について)
第4条の2 条例第42条の2第1項に規定する要件は、別に告示で定める。
2 消防長は、条例第42条の2第3項の規定により指定催しを指定したときは、別に定めるところにより主催者に通知する。
3 前項の場合において、消防長は、主催者に通知した旨を掲示板等に掲示することにより公示するものとする。
(屋外催しに係る防火管理)
第4条の3 条例第42条の3第1項の規定による計画提出書の様式は、様式第29号によるものとし、計画提出書2部を消防長に提出しなければならない。
3 第1項の届出を受理した消防長は、届出書の副本に承認印を押し届出者に交付する。
(設備等の設置の届出)
第6条 条例第44条各号の規定による届出書の様式は、次によるものとし、届出書2部を消防長に提出しなければならない。
(3) 条例第44条第14号の設備は、様式第6号
(4) 条例第44条第15号の設備は、様式第7号
2 前項の届出を受理した消防長は、火災予防上支障がないと認めたときは、届出書の副本に承認印を押し届出者に交付する。
2 前項の届出を受理した消防署長は、火災予防上支障がないと認めたときは、届出書の副本に承認印を押し届出者に交付する。
2 前項の届出を受理した消防長は、その実状を調査し火災予防上支障がないと認めたときは、届出書の副本に承認印を押し届出者に交付する。
4 前項の届出を受理した消防長は、その実状を調査し、施設が廃止されたものと認められたときは、届出書の副本に承認印を押し届出者に交付する。
2 前項の申請を受理した消防長は、その実状を確認のうえ、申請者にタンク検査済証の再交付をするものとする。
(手数料の納付)
第13条 条例第47条第4項に規定する手数料は、当該事項に係る申請書を提出する際、納付しなければならない。
(簿冊等)
第15条 消防長は、届出の記録をし、かつ、この規則の適正を図るため、次の簿冊等を備えなければならない。
(1) 各種届出書受理簿 様式第22号
(2) 喫煙、裸火使用禁止台帳 様式第23号
(3) 防火対象物台帳 様式第24号
(4) 火を使用する設備等の施設台帳 様式第25号
(5) 少量危険物、指定可燃物施設台帳 様式第26号
(6) 急速充電、燃料電池発電、発電、変電、蓄電設備等の届出台帳 様式第27号
(7) 指定洞道等の届出台帳 様式第28号
(8) 火災予防上必要な業務に関する計画台帳 様式第30号
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条 条例第47条の2第3項の規定による規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規定による規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第16条の2 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、熊野市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市火災予防条例施行規則(平成7年熊野市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月1日規則第21号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第16号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成31年1月10日規則第1号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
規制事項 標識類の種類 | 寸法 | 色 | ||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |
急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | |
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。