○熊野市火災警報規則

平成17年11月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)については、この規則の定めるところによる。

(警報)

第2条 警報は、次の各号のいずれかに気象状況が該当するとき発令し、該当しなくなったときに解除する。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度40パーセント以下であって、かつ、風速7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 湿度35パーセント以下となる見込みのとき。

(3) 風速10メートル以上又は10メートル以上が1時間以上続く見込みのとき。

(発令及び解除)

第3条 警報の発令及び解除の伝達は、別表による火災警報信号を使用して行うほか、次に掲げる方法によってこれを行う。

(1) 広報車により市内を巡回して伝達

(2) 市内の有線放送を利用して伝達

(3) その他適当と認める方法

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に消防長が定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

火災警報信号

種別

信号

火災警報発令信号

(吹流し)

画像

(旗)

画像

(掲示板)

画像

火災警報解除信号


口頭、伝達、掲示板の撤去

吹流し及び旗の降下

熊野市火災警報規則

平成17年11月1日 規則第130号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年11月1日 規則第130号