○熊野市火災警報規則
平成17年11月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)については、この規則の定めるところによる。
(警報)
第2条 警報は、次の各号のいずれかに気象状況が該当するとき発令し、該当しなくなったときに解除する。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度40パーセント以下であって、かつ、風速7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 湿度35パーセント以下となる見込みのとき。
(3) 風速10メートル以上又は10メートル以上が1時間以上続く見込みのとき。
(発令及び解除)
第3条 警報の発令及び解除の伝達は、別表による火災警報信号を使用して行うほか、次に掲げる方法によってこれを行う。
(1) 広報車により市内を巡回して伝達
(2) 市内の有線放送を利用して伝達
(3) その他適当と認める方法
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
火災警報信号
種別 | 信号 | |
火災警報発令信号 | (吹流し) | |
(旗) | ||
(掲示板) | ||
火災警報解除信号 | 口頭、伝達、掲示板の撤去 吹流し及び旗の降下 |