○熊野市消防職員立入検査証規則
平成17年11月1日
規則第131号
(検査証)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定により消防職員が関係場所に立入検査をする場合に携行すべき検査証は、様式第1号による。
(使用限界)
第3条 消防長は、消防職員に検査証の使用限界を明確にし、趣旨の徹底を図る。
(再交付)
第4条 立入検査証を損傷し、又は紛失した者は、直ちに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(返納)
第5条 退職又は解職を命ぜられたときは、直ちに市長に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。