○熊野市消防立入検査証規則
平成17年11月1日
規則第132号
(検査証)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2の規定により熊野市消防団員が火災予防のため関係場所に立入検査をする場合に携行すべき検査証は、様式第1号による。
(使用限界)
第3条 消防長は、消防団員に検査証の使用限界を明確にし、趣旨の徹底を図る。
(再交付)
第4条 立入検査証を損傷し、又は紛失した者は、直ちに消防長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(返納)
第5条 退職又は解職を命ぜられたときは、直ちに返納しなければならない。
(交付対象者)
第6条 検査証の交付は、団長以下班長までとする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。