○熊野市防火管理者に関する規則

平成17年11月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(防火管理に関する講習会の課程修了証)

第2条 政令第3条第1号に規定する消防長(以下「消防長」という。)の行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)に対する修了証は、様式第1号のとおりとする。

(課程修了者に対する資格証明)

第3条 課程修了者が防火管理者の資格証明を必要とするときは、様式第2号の防火管理に関する講習会課程修了証明願を消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の願出を受理したときは、その1通に証明のうえこれを交付する。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第4条 消防法施行規則第4条の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受けたときは、その1通に様式第3号の受付印を押してこれを返付する。

3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物に保管し、消防職員の要求があったときは提示するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市防火管理者に関する規則(昭和42年熊野市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月30日規則第35号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

熊野市防火管理者に関する規則

平成17年11月1日 規則第133号

(令和4年3月31日施行)