○熊野市危険物規制規則
平成17年11月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行及び危険物の規制事務について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書(様式第1号)に関係図書を添えて消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書を受理し承認するときは、消防長は、当該場所を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書の副本に、所要の事項を記載して申請者に交付するものとする。
(1) 記載事項及び添付書類の正否
(2) 技術上の基準による構造設備及び消火設備の適否
(3) 設置場所付近の状況
(4) 意見その他参考となる事項
4 製造所等の設置(変更)の許可申請をした者が、許可を受けるまでの間において、当該許可の申請を取り下げようとするときは、危険物製造所等設置(変更)許可申請取下書(様式第6号)により取り下げさせるものとする。
(仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認申請をする場合は、省令第5条の2に規定する危険物製造所仮使用承認申請書に工事明細書(様式第7号)及び関係図面を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書を受理し承認するときは、申請書の副本に、所要の事項を記載して申請者に交付するものとする。
(製造所等の完成検査申請の処理)
第5条 政令第8条の規定による製造所等の完成検査の結果は、製造所等完成検査簿(様式第9号)に記録するものとする。
(製造所等の変更の届出)
第6条 製造所等の関係者は、当該製造所等において次に掲げる事項を変更するときは、危険物製造所等変更届出書(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 設置者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
(3) 製造所等の着工又は完成期日を3月以上遅延する場合
2 前項の届出書を受理したときは、届出書副本に届出済印を押し届出者に交付するものとする。
(設置又は変更の取止め)
第7条 製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、事情の変更等により設置又は変更を取り止めようとする者は、危険物製造所等設置変更取止め届(様式第11号)に、当該設置又は変更に係る許可書を添えて届け出なければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第8条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をするときは、届出書に完成検査済証を添え市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書を受理したときは、届出書副本に届出済印を押し、完成検査済証に必要な事項を記入し届出者に交付するものとする。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出の処理)
第9条 法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、その実情を調査し、届出事項について支障がないと認めたときは、届出書副本に届出済印を押し届出者に交付するものとする。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第10条 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに、危険物製造所等休止(再開)届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。休止している製造所等を再開するときも、同様とする。
(用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をするときは、省令第8条に定める届出書に当該製造所等の設置許可書及び完成検査済証を添えて市長に届け出なければならない。
(危険物取扱者の実務経験証明の添付)
第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物取扱者免状の写し及び省令第48条の3の規定による危険物取扱いに係る6月以上の実務経験証明書(様式第13号)を添えて提出しなければならない。
(危険物取扱従事者の選任又は解任の届出)
第13条 製造所等において、危険物の取扱い作業に従事する者の選任又は解任をしたときは、危険物取扱従事者選任・解任届出書(様式第14号)により消防長に届け出なければならない。
(予防規程認可の処理)
第14条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請を受理したときは、法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、火災予防上必要な事項が適切に規定されているかを審査し、支障がないと認めたときは、認可書(様式第15号)に申請書副本を添え申請者に交付するものとする。
(危険作業開始の届出)
第15条 製造所等の関係者は、当該製造所等において修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業をする場合は、作業開始の3日前までに危険作業開始の届出書(様式第16号)により消防長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受理したとき、消防長は、その実情を調査し関係者に対し火災予防上必要な指示をしなければならない。
(災害発生の届出)
第16条 製造所等又は仮貯蔵若しくは仮取扱いする場所において危険物による災害が発生したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
3 第1項の届出を受理したときは、消防長はその実情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(危険物の収去に対する処理)
第17条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、収去書(様式第18号)に必要な事項を記入し関係者に交付するものとする。
(許可書等の再交付)
第18条 法第11条の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が当該許可書又は完成検査済証若しくは水張、水圧検査済証(以下「許可書等」という。)を紛失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、再交付申請書(様式第19号)により市長にその再交付申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定による許可書等の再交付の申請を受理したときは、その実情を確認のうえ、申請者に副本を添え再交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第19条 申請書及び届出書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(検査台帳)
第20条 法第16条の5の規定により消防長は、製造所等の立入検査を1年に1回以上実施し、その結果を危険物検査簿(様式第21号)に記載しなければならない。
(届出済印の様式)
第22条 この規則に規定する届出済印は、様式第23号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市危険物規制規則(平成10年熊野市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。