○熊野市救急業務実施規則

平成17年11月1日

規則第135号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 救急活動(第9条~第23条)

第3章 雑則(第24条~第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく救急業務を行うために必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(救急隊の編成及び配置)

第2条 救急隊は、救急自動車(以下「救急車」という。)1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に該当する場合には、救急車1台及び隊員2人をもって編成することができる。

2 消防長は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条第2項に規定する隊員(Ⅱ課程修了者)をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

3 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

4 救急隊は、消防署及び分署に置く。

(高規格救急自動車の配置)

第3条 消防長は、応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置(以下「救急救命処置」という。)を行うために必要な構造及び設備を有する救急車(以下「高規格救急車」という。)を配置するよう努めるものとする。

2 高規格救急車の運用については、別に定める。

(救急資器材)

第4条 救急車には、別表第1に掲げる救急救命処置、応急処置等に必要な資器材(以下「資器材」という。)を備えるよう努めるものとする。

2 救急隊は、資器材を点検整備し、適切に運用する。

(隊長及び隊員の任務)

第5条 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。

2 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。

(服装)

第6条 救急業務を行う場合における隊員の服装は、救急衣及び略帽を着用するものとし、安全確保する必要のあるときは、保安帽を着用するものとする。

(隊員の心得)

第7条 救急業務に従事する隊員は、次のことを心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対して親切丁寧を旨とし、患者に羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

(隊員の訓練)

第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対して救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に、教育訓練を行うよう努めなければならない。

第2章 救急活動

(出場)

第9条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

(出場区域)

第10条 救急隊の出場区域は、熊野市、南牟婁郡及び応援協定区域内とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、出場区域外についても出場させることがある。

(現場指揮)

第11条 救急隊が2隊以上出場する場合の現場指揮については、上級者又は先任者が指揮に当たる。

(現場活動)

第12条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、適切な医療機関に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望による場合その他やむを得ない場合は、その他の医療機関に搬送し、又は傷病の程度により応急処置のみにとどめることができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第13条 救急隊は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(搬送の制限)

第14条 救急隊は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、医師に診断を依頼し、その指示によりこれを搬送するものとする。

(死亡者の取扱い)

第15条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(現場保存等)

第16条 救急隊は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにこの旨を警察署に連絡するとともに現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(関係者の同乗)

第17条 救急隊は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(感染防止等の対策)

第18条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急車等について直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認するものとする。

2 署長は、前項の結果が確認された場合は、直ちに消防長に報告するものとする。

(要保護者の取扱い)

第19条 署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、必要に応じて要保護者搬送通知書(様式第1号)により同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(医療機関への引継ぎ及び報告)

第20条 救急隊は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急出場報告書(様式第2号)に記録して報告するものとする。

2 救急隊は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、現場到着時の観察状況、隊員の行った応急処置、救急救命処置、経過その他必要な事項を医師等に告げるものとする。

3 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、救急救命処置録(様式第3号)に記録し、救急出場報告書に添えて報告するものとする。

4 前項の記録は、10年間これを保存しなければならない。

(転院搬送)

第21条 現に、医療機関に収容されている傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状の管理の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(連絡)

第22条 救急隊は、出場、現場到着、現場出発、病院到着等について、その都度消防本部指令室に連絡を行わなければならない。また、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第23条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

第3章 雑則

(消毒)

第24条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急車及び積載品の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 必要の都度(消防署又は分署で実施記録保管)

(3) 消毒室 必要の都度

2 前項の消毒を行ったときは、定期・使用後消毒実施報告書(様式第4号)を作成するものとする。

(消毒の標示)

第25条 署長は、定期消毒を実施したときは、消毒実施表(様式第5号)に記入し、消毒庫又は車内の見やすい場所に標示するものとする。

2 消毒及び滅菌に関する要領については、別に定める。

(非常救急業務計画)

第26条 非常災害時における救急業務計画は、別に定める。

(搬送証明)

第27条 署長は、傷病者又はその関係者から正当な目的をもって救急自動車による傷病者搬送証明願(様式第6号)があった場合は、救急自動車による傷病者搬送証明書(様式第7号)により証明することができる。

(救急報告)

第28条 救急業務に関する各種報告については、別表第2に掲げる区分による。

(住民に対する普及啓発)

第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項について、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市救急業務実施規則(平成11年熊野市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年8月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

資器材

救急車装備の基準

分類

品名

観察用資器材

聴診器

血中酸素飽和測定器

心電計

体温計

検眼ライト

血圧計

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺蘇生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

経鼻エアウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショック・パンツ

自動式心マッサージ器

半自動式除細動器

輸液・薬剤セット一式

食道閉鎖式エアウェイ等

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

通信用資器材

携帯電話

車載無線機

救出用資器材

救命浮環

救命縄

万能斧

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・氷枕

臍帯クリップ

はさみ(1組)

ピンセット(1組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

洗浄器

洗眼器

保安帽

救急カバン

警笛

懐中電灯

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

別表第2(第28条関係)

区分

報告種別

日限

条件

様式

方法

消防長

救急即報

即日

①死者5人以上の救急事故

②死者及び負傷者の合計が15人以上(交通事故又は急病の場合は30人以上)の救急事故

様式第8号

電話

救急詳報

事故発生の日から5日以内

救急即報に該当するもの

様式第9号

文書

救急月報

翌月の5日まで

1月間の救急活動報告

様式第10号

文書

年報資料

1年ごと

1年間の救急活動報告

年報の様式等に記入

文書

救急出場報告書

速やかに

①特異救急事故

②死亡又は死亡に近い救急事故

③救助隊出場による救急事故

④応援出場(救急隊が2隊以上同一現場に出場)した救急事故

⑤ドクターヘリ・防災ヘリコプター要請に関する資料

⑥その他消防長が必要と認めた場合

様式第2号又は資料

文書

署長

その他

消防署にあってはその都度

分署にあっては速やかに

上記以外の救急出場報告書その他の文書又は報告書関係

様式第2号その他

文書

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熊野市救急業務実施規則

平成17年11月1日 規則第135号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年11月1日 規則第135号
平成18年6月6日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第14号
平成29年8月3日 規則第16号
令和元年6月11日 規則第1号
令和3年8月4日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第12号