○熊野市教育委員会公告式規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公告の番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。

2 公告は、熊野市役所前の掲示板にこれを掲示する。

(規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規定を準用する。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第5号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。

(令和3年6月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市教育委員会公告式規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月12日 教育委員会規則第5号
令和3年6月30日 教育委員会規則第1号