○熊野市教育委員会公告式規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公告の番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
2 公告は、熊野市役所前の掲示板にこれを掲示する。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日教委規則第5号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年6月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。