○熊野市教育委員会会議規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条~第16条)

第3章 請願等の処理(第17条)

第4章 傍聴(第18条~第22条)

第5章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 熊野市教育委員会会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 定例会は毎月1回招集する。ただし、教育長が必要と認めたときには、臨時に会議を招集することができる。

2 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、会議を招集するものとする。

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第4条 会議の順序は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長の報告

(3) 議案の審議

(4) その他

(5) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第5条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第6条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第7条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第8条 委員は、前条の説明の終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第9条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局したのち、教育長が議題を宣言して採決しなければならない。

第10条 採決は、教育長が委員に対し、議題について異議の有無を諮る方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第12条 会議は、公開とする。ただし、法第14条第7項の規定により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第13条 教育長は、必要に応じて、事務局職員を出席させることができる。

(会議録)

第14条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 会議録には、教育長及び出席委員が署名しなければならない。

第15条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会等に関する事項

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(7) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

(会議録の公表)

第16条 教育長は、会議録(第12条ただし書に規定する会議を除く。)を作成したときは、インターネットの利用等により、これを公表するものとする。

第3章 請願等の処理

(請願等の処理)

第17条 委員に対し請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

第4章 傍聴

(傍聴の許可)

第18条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を所持している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第20条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第21条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子及び外とうの類を着用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第22条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5章 補則

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。

(平成27年10月22日教委規則第9号)

この規則は、平成27年10月22日から施行する。

熊野市教育委員会会議規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年10月22日施行)