○熊野市教育長に対する事務委任規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、熊野市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 委員会の所管に属する学校以外の教育機関の長の任免をすること。

(9) 附属機関の委員を任命し、若しくは委嘱し、又は解任すること。

(10) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(12) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(14) 1件の予定価格1,000万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

(15) 1件の予定価格1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(16) 熊野市奨学生の決定をすること。

(17) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(18) 長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任すること又は委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(19) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに公表すること。

(委任の留保)

第3条 委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(教育委員会への報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任した事務のうち重要と認めるもの及び法第25条第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を委員会の会議において報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第4号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

熊野市教育長に対する事務委任規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第3号
平成21年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月12日 教育委員会規則第4号
平成30年3月16日 教育委員会規則第3号