○熊野市教育委員会公印規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、形式、寸法、書体、保管者及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を新調し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、常に堅固で錠のできる容器に納め、保管者が管理しなければならない。

(公印台帳)

第5条 保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止等)

第6条 保管者は、公印を新調し、又は改刻をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止をしたときは、公印新調(改刻)(様式第2号)又は公印廃止届(様式第3号)を教育長に届けなければならない。

(公印の事故)

第7条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、熊野市公印規程(平成17年熊野市告示第3号)を準用する。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年9月24日教委規則第6号)

この規則は、平成21年10月3日から施行する。

(平成23年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第6号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

形式

寸法(mm)

書体

保管者

用途

教育委員会印

画像

45×45

れい書

総務課長

賞状用

教育委員会印

画像

18×18

れい書

同上

一般文書用

教育長印

画像

18×18

れい書

同上

同上

教育長職務代理者印

画像

18×18

れい書

同上

同上

中学校印

画像

45×45

れい書

中学校長

賞状証書用

中学校印

画像

18×18

れい書

同上

一般文書用

中学校長印

画像

18×18

れい書

同上

同上

小学校印

画像

45×45

れい書

小学校長

賞状証書用

小学校印

画像

18×18

れい書

同上

一般文書用

小学校長印

画像

18×18

れい書

同上

同上

熊野市学校給食共同調理場所長印

画像

18×18

れい書

同上

同上

市民会館印

画像

24×24

れい書

市民会館長

同上

市民会館長印

画像

21×21

れい書

同上

同上

歴史民俗資料館長印

画像

18×18

れい書

歴史民俗資料館長

同上

海洋センター所長印

画像

21×21

れい書

海洋センター所長

同上

鉱山資料館長印

画像

21×21

れい書

鉱山資料館長

同上

文化交流センター所長印

画像

21×21

れい書

文化交流センター所長

同上

図書館館長印

画像

18×18

れい書

図書館館長

同上

様式(省略)

熊野市教育委員会公印規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第4号
平成21年9月24日 教育委員会規則第6号
平成23年3月17日 教育委員会規則第4号
平成27年3月12日 教育委員会規則第6号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成30年3月16日 教育委員会規則第4号