○熊野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年11月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、熊野市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、熊野市教育委員会をいう。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出向かせ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年熊野市条例第11号)又は紀和町立の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年紀和町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年11月1日 条例第149号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成17年11月1日 条例第149号