○熊野市立小中学校宿日直代行員設置規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市立小中学校職員の勤務の軽減を図り、教育効果の向上に資するため職員の行う宿日直の業務を代行させるために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的達成のため、関係学校長の意見を聴取し、必要と認められる学校について学校宿日直代行員(以下「宿日直代行員」という。)を置く。
2 宿日直代行員を置く曜日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日の日直
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の日直
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日の日直
(4) 毎年度の4月1日から翌年3月31日までの宿直
3 前項各号に掲げる宿直及び日直について、学校の管理運営上必要があると校長が認めた場合には、宿日直代行員に代わって職員が勤務することとする。
4 宿日直代行員を置く学校及びその定数は、別表のとおりとする。
(委嘱)
第3条 宿日直代行員は、当該学校長が宿日直代行員として適任と認めた者を内申し、熊野市教育委員会がこれを委嘱するものとする。
(職務)
第4条 宿日直代行員は、熊野市立小中学校宿日直代行員服務規程(平成17年熊野市教育委員会訓令第7号)の定めるところによりその職務を遂行するほか、当該学校長の指示に従い勤務するものとする。
(報償)
第5条 宿日直代行員には、業務を代行した宿直又は日直の回数により報償を支給する。報償の額は、1回1,600円とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 定数 |
木本小学校 | 3人以内 |
有馬小学校 | 3人以内 |
井戸小学校 | 3人以内 |
有馬中学校 | 3人以内 |
木本中学校 | 3人以内 |