○熊野市立小中学校教職員等の自家用自動車による出張規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員等(以下「職員」という。)が自動車及び原動機付自転車(以下「自家用自動車」という。)を使用して出張することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用自家用自動車の届出)
第2条 職員は、出張で自家用自動車を使用しようとするときは、あらかじめ校長に出張に使用する自家用自動車の届出書(様式第1号)により届け出て、承認を得なければならない。
2 校長は、前項の規定により承認したときは、届出書を保管しなければならない。
(使用自家用自動車)
第3条 前条の届出ができる自家用自動車は、次のとおりとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の日本国内の関係法令(以下「法令等」という。)に基づいた車両
(2) 対人については無制限、対物については1,000万円、搭乗者については500万円以上の保険に加入している車両。ただし、当該車両が原動機付自転車の場合については、対人1億円、対物500万円以上の保険に加入している車両
(3) 一親等内の直系血族又は直系姻族が、所有者又は使用者となっている車両
(出張承認)
第4条 校長は、職員の申出により次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、職員が自家用自動車を使用して出張することを承認することができる。
(1) 児童生徒の傷病による緊急搬送をするとき。
(2) 職務遂行に公共交通機関を使用することが困難なとき。
(3) 前2号に定めるほか特に必要なとき。
2 前項の規定による出張の範囲は、三重県、和歌山県及び奈良県とする。ただし、校長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(出張不承認)
第5条 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、職員が自家用自動車を使用して出張することを承認することができない。
(1) 職員が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第64条から第66条までの規定に該当するとき。
(2) 職員が法の規定による刑事処分又は公安委員会における行政処分を受けてから1年を経過していないとき。
(承認の手続)
第6条 職員が自家用自動車により出張しようとするときは、あらかじめ旅行命令簿に必要な事項を記入したうえで届出をし、校長の承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(出張旅費)
第7条 三重県職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)の規定により三重県が旅費を支給する。
(運転者の心得)
第8条 運転者は、法及び法令等を遵守し、常に運転技術の向上を図り、交通事故防止に万全を期さなければならない。
(事故の処理)
第9条 運転者は、自家用自動車の運転中において交通事故が生じた場合は、法令等に基づき適切に処理をするとともに、直ちに校長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 前2項の規定に基づいて届けられた事故のうち、教育委員会が必要と認めたときは、熊野市教育委員会交通事故審査委員会を設置することができる。
(自家用自動車の整備)
第10条 第2条の規定により届け出た自家用自動車は、道路運送車両法により運転者が整備管理しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市立小学校及び中学校教職員等の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成12年熊野市教育委員会規則第6号)又は紀和町立小学校及び中学校教職員等の自家用自動車による出張の承認に関する規則(平成12年紀和町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。