○熊野市教員寮管理規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市教員寮の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「熊野市教員寮」(以下「寮」という。)とは、市内の小中学校に勤務する教職員のために市が建設した寮及びその附帯施設又はこれ等の用に供する土地をいう。
(管理の権限)
第3条 寮に係る次の権限は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。
(1) 寮の維持管理に関すること。
(2) 入退居者の決定に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか寮の管理に関し必要な事項
(入居できる者)
第4条 寮に入居しようとする者は、熊野市立小中学校に勤務する教職員及びその扶養家族とする。
(入居申込み)
第5条 寮に入居しようとする者は、寮入居申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(抽せん)
第6条 入居者の選考は、住宅の困窮度の高い者から認める。ただし、順位の定め難いときは、抽せんによるものとする。
(決定の時期)
第7条 入居者の選考及び決定の時期は、次のとおりとする。
(1) 寮が建設されたとき。
(2) 入居者が寮室を退居したとき。
(使用料)
第8条 寮の使用料は、無料とする。
(善管の義務)
第9条 入居者は、善良な管理者として最善の注意を払い、常に正常な状態において維持すると共に次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 寮室の全部又は一部を他の者に貸与し、又はその入居権を譲渡すること。
(2) 寮室損傷し汚損すること。
(3) 寮室を模様替し、又は増築すること。
(費用負担)
第10条 入居者は、次の費用を負担する。
(1) 電気、ガス及び水道等の光熱水費
(2) 清掃及び汚物処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に関する費用
(4) その他小修理に要する費用
(退居申入れ)
第11条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は入居者に対して退居を命ずることができる。
(1) 寮室を故意又は重大な過失により損傷及び滅失したとき。
(2) 転勤等により寮室を使用する必要がないと教育長が認めたとき。
(3) 寮室管理について正常な指示命令に従わなかったとき。
2 入居者は、前項の請求を受けたときは15日以内に寮室を退居しなければならない。
(違約金)
第12条 市長は、前条の請求にもかかわらず、入居者が寮室を明け渡さないときは請求の日より起算して15日を超える日数につき1日3,000円の違約金を徴するものとする。
(返還届)
第13条 入居者は、寮室を退居しようとするときは5日前までに寮室返還届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(貸付簿)
第14条 教育委員会は、寮の貸付簿(様式第3号)を備え付け異動の都度修正しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀和町教員寮管理規則(昭和57年紀和町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。