○熊野市立学校管理規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期、休業日及び振替授業(第3条~第4条の2)

第3章 教育活動及び教材(第5条~第8条)

第4章 保健及び安全(第9条~第11条)

第5章 職員及び学校組織(第12条~第34条)

第6章 施設及び設備の管理(第35条~第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

第8章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、県費負担の教職員及び学校に置かれている市費負担の職員をいう。

2 前項のうち、市費に係る職員は別に定めるところにより、それぞれの職に応ずる職務に従事する。

第2章 学期、休業日及び振替授業

(学年、学期及び休業日)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合には、変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日。ただし、教育委員会が定める土曜日は除く。

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) その他教育委員会が必要と認める日

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日

(振替授業)

第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めて休業日に授業を行い、授業日を休業日とするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、異例の場合には教育委員会の承認を得なければならない。

(欠席及び欠課の特例)

第4条の2 校長は、児童又は生徒が次に掲げる事由により欠席したときは、その日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しないものとする。

(1) 忌引

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による事故

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断

(5) その他教育委員会が特に必要と認める事由

2 前項の規定により出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しないものとして取り扱うことができる日数は、同項第1号に該当する場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、伯叔父母又は曽祖父母について1日とし、同項第2号から第4号までに掲げる場合においては、その都度必要と認められる日数とする。

3 前2項の規定は、第1項各号に掲げる事由により欠課した場合について準用する。

第3章 教育活動及び教材

(教育課程の届出)

第5条 校長は、毎年実施する教育課程について、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(行事の承認及び届出)

第6条 校長は、学校において、平素の授業を休止して次のような行事を行うときは、その計画の概要を添えて、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 体育的行事及び学芸的行事

(2) 遠足及び見学

(3) その他特別な行事

2 校長は、学校の行う修学旅行及び水泳については、その概要を添えて、実施10日前までに教育委員会の承認を得なければならない。

3 校長は、児童及び生徒が運動競技、キャンプその他行事等に参加するため、あらかじめ宿泊を予想されるときは、実施5日前までに教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の承認)

第7条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(準教科書)を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第8条 校長は、学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の、全員の教材として、計画的かつ継続的に副読本を使用する場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 保健及び安全

(学校感染症発生の処置)

第9条 校長は、職員、児童、生徒又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。

2 職員、児童及び生徒が学校保健安全法施行規則第18条に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれがある場合に校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、速やかにこれを教育委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第10条 校長は、職員、児童及び生徒に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第11条 教育委員会は、児童生徒が次のような行為を繰り返し行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、保護者に対してその児童生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 職員に対する威嚇、暴言、暴行等の行為

(2) 他の児童生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴行等の行為

(3) 学校の施設・設備の破壊等の行為

(4) 授業妨害、騒音の発生等の行為

2 校長は、児童生徒が前項の行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 教育委員会の出席停止の適用の決定に当たっては、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ保護者等から意見聴取を行うものとする。

4 出席停止を命じる場合には、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である教育委員会名、命令年月日、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書で、保護者に対して行う。ただし、緊急を要する場合には、この限りではない。

5 出席停止の期間については2週間を超えないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、この場合においても、その全期間が1月を超えないものとする。

第5章 職員及び学校組織

(常勤の職員)

第12条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、養護教諭、事務職員をそれぞれ置かないことができる。

2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 分校を有する学校には、分校に関する前項に規定する職務をつかさどる教頭を置くことができる。

5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

6 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

8 事務職員は、事務をつかさどる。

9 教頭を置かない学校にあっては、校長は、教諭の中から、その職務を代理する1人を指名することができる。

第13条 学校に前条に定めるもののほか、必要により次の職員を置く。

職員

職務

主幹教諭

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

指導教諭

児童及び生徒の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

学校栄養教諭

児童、生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

養護助教諭

養護教諭に準ずる職務に従事する。

講師

教諭に準ずる職務に従事する。

臨時事務職員

事務職員に準ずる職務に従事する。

学校栄養職員

学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

特別支援教育支援員

児童及び生徒の支援をつかさどる。

校務員

学校環境の整備その他の用務に従事する。

調理員

学校給食の調理に従事する。

学校業務支援員

一般事務の補助や単純な労務などに従事する。

スクール・サポート・スタッフ

教員業務及び一般事務の補助などに従事する。

2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。

(教諭等の標準的な職務内容)

第14条 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を別に定める。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)

第15条 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を別に定める。

(非常勤職員等)

第16条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

第17条 学校に必要により次の非常勤の職員を置く。

職員

職務

講師

教諭に準ずる職務に従事する。

第18条 学校に前6条に定めるもののほか、必要により臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

(校務分掌)

第19条 小学校及び中学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、次条以下に定める主任等を置く。

(教務主任等)

第20条 小学校及び中学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学校の規模が小規模である等特別の事情のある学校については、この限りでない。

2 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導・助言を行う。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導・助言を行う。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第21条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、学校の規模が小規模である等特別の事情のある学校については、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導・助言を行う。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導・助言を行う。

第22条 小学校及び中学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

第23条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。

2 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(分校主任)

第24条 教頭が置かれない分校に分校主任を置く。

2 分校主任は、教諭をもってこれに充てる。

3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

(司書教諭)

第25条 12学級以上の学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、教諭をもってこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(事務職員をもって充てる職)

第26条 小学校及び中学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置く。

2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。

3 調整監は、重要な事務の調整、共同学校事務室の統括室長に相当する業務及び共同学校事務室の室長の指導育成を行う。

4 総括主幹は、重要な事務の総括及び共同学校事務室の統括室長に相当する業務を行う。

5 主幹は、困難な事務及び共同学校事務室の室長に相当する業務を行う。

6 主査は、経験を必要とする複雑な事務及び共同学校事務室の業務別担当代表に相当する業務を行う。

7 主任及び主事は、定期的及び高度の知識を必要とする業務を行う。

8 調整監、総括主幹、主幹、主査及び主任を置く場合は、あらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(校長の所掌事務)

第27条 校長は、他の法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。

(4) 児童、生徒及び職員の保健並びに安全に関すること。

(5) 職員の現職教育計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 非常災変に関し必要な事項を定めること。

(9) 法令に違反しない限り、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。

(10) 教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項第3号及び第10号については教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第28条 校長は、校務の運営上必要があると認めたときは、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議の運営に関し必要な事項は校長が定める。

(学校運営協議会)

第29条 小学校及び中学校に学校運営協議会を置くものとする。

2 学校運営協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(共同学校事務室)

第30条 教育委員会は、学校運営に関する支援、事務の高度化及び事務処理体制の整備を行うため、教育委員会が指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のいずれか1の学校に共同学校事務室を置く。

2 教育委員会は共同学校事務室の拠点校及び対象学校を指定し、共同学校事務室は対象学校の事務職員をもって構成する。

3 各共同学校事務室には室長を置き、その補佐として室長補佐を置く。

4 室長は、当該共同学校事務室の室務をつかさどる。

5 共同学校事務室間の室務を統括し、隣接地域の共同学校事務室、関係機関との連絡調整及び共同学校事務室内の事務職員の指導育成を行うため、統括室長を置くことができる。

6 統括室長は当該組織の調整監又は総括主幹の中から、室長は当該組織の総括主幹又は主幹(総括主幹及び主幹がいない場合にあっては、当該組織の事務職員(調整監を除く。))をもってこれに充てる。

7 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務、財務、渉外等に関する業務

(2) 熊野市教育委員会から委任を受けた業務

(3) その他共同学校事務室で行うことが効果的な処理に資するものとして室長が認める業務

8 共同学校事務室の運営及び業務等に関し必要な事項は、熊野市立小中学校事務処理等規程(令和5年熊野市教育委員会訓令第5号)の定めるところによる。

(赴任)

第31条 職員は採用、転任、復職及び職務復帰のときは、発令の通知を受けた日又は時間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(事務引継ぎ)

第32条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、あるいはその他必要があるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ない場合は教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては、校長又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(出張、休暇、欠勤等)

第33条 校長の出張が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 職員が出張用務を終えて帰校したときは、その状況を速やかに文書又は口頭をもって所属長に報告しなければならない。

3 校長は、引き続き20日を超える休暇を承認したときは、教育委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き5日を超えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 職員が休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由をつけて速やかに届け出なければならない。

5 校長は、前項に規定する欠勤が引き続き20日を超える場合(校長にあっては5日)には教育委員会に報告しなければならない。

(文書の提出)

第34条 職員(校長を除く。)が願及び届の書面を教育委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要と認めるときは、副申するものとする。

第6章 施設及び設備の管理

(施設設備の管理及び意見の申出)

第35条 校長は、学校の施設設備の保全管理に努め、その整備について教育委員会に意見を申し出なければならない。

(警備防災の計画)

第36条 校長は、毎年度当初に学校の警備及び防災の計画を作成し、その訓練をしなければならない。

(施設設備の貸与)

第37条 校長は、授業に支障がなく、その使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合にはあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(施設設備台帳)

第38条 校長は、施設設備台帳を調整し、その現有状況を記載しなければならない。

2 前項の移動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。

(損傷等の報告)

第39条 校長は、施設及び設備が損傷又は滅失したとき又はその保全管理に著しく支障をきたすおそれのあるときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第40条 学校には、法令で定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳(授与録)

(3) 公文書綴

(4) 調査関係

(5) 諸願届書綴

(6) 校長事務引継書

(7) 校務日誌

(8) 学校給食関係綴

(9) その他学校の管理に必要な簿冊

2 前項第1号及び第2号は永久保存とし、他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は、教育委員会又は教育委員会の指定するものが保存する。

(公印)

第41条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

第8章 補則

(補則)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校の管理に関する規則(昭和33年熊野市教育委員会規則第5号)又は学校の管理に関する規則(昭和49年紀和町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日教委規則第4号)

この規則は、令和2年5月18日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野市立学校管理規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第11号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第11号
平成18年3月15日 教育委員会規則第1号
平成20年1月31日 教育委員会規則第1号
平成21年5月21日 教育委員会規則第3号
平成24年5月24日 教育委員会規則第1号
平成26年5月22日 教育委員会規則第5号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
平成30年3月16日 教育委員会規則第5号
令和2年5月18日 教育委員会規則第4号
令和3年7月29日 教育委員会規則第3号
令和5年8月1日 教育委員会規則第3号