○熊野市就学規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係法令の略称)
第2条 この規則において、「学校教育法」を「法」と、「学校教育法施行令」を「政令」と、「学校教育法施行規則」を「省令」とそれぞれ略称する。
(定義)
第3条 この規則において、「学校」とは、法第1条の定める学校のうち公立の小学校及び中学校をいう。
(入学について学校の指定)
第4条 政令第5条第2項の規定による学校の指定は、学区一覧表(別表)による。
(就学猶予の願出又は解除)
第5条 省令第34条の規定により、保護者が学齢児童・生徒の就学義務免除又は猶予の許可を受けようとするときは、入学期日の通知があったとき又は就学困難と認められるに至った都度、様式第1号により熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
第6条 就学義務を猶予された児童及び生徒が就学できるようになったときは、その旨をその児童及び生徒の保護者から教育委員会に届け出なければならない。
(督促)
第7条 校長が政令第20条の規定によって学齢児童・生徒の氏名を教育委員会に通知するときの様式は、様式第2号による。
(転学のときの送付書類)
第9条 校長は、児童及び生徒が転学するときには、次項以下の手続を行わなければならない。
2 校長は、転学を申し出た学齢児童・生徒の保護者に様式第5号の在学証明書を交付しなければならない。
3 前項の規定により在学証明書を交付した校長は、当該学齢児童・生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならない。
(1) 指導要録の写し(転学して来た児童及び生徒については転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本を含む。)
(2) 児童(生徒・学生)健康診断票
(3) 児童(生徒・学生)歯の検査票
4 校長は、転学してきた学齢児童・生徒が入学をした場合には、当該学齢児童・生徒が入学した旨及びその期日を、速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。
(修了の基準)
第11条 省令第57条及び第79条の規定により、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たって児童及び生徒の出席については、次の基準によらなくてはならない。
総授業時間数の3分の2以上の出席時数のあること。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(卒業証書の様式)
第12条 省令第58条及び第79条の規定によって授与する卒業証書の様式は、様式第9号による。
(全課程修了者の通知)
第13条 校長は、政令第22条の規定によって全課程修了者の通知をするときは、様式第6号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の就学等に関する規則(昭和33年熊野市教育委員会規則第5号の1)又は就学等に関する規則(昭和33年紀和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年8月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係) 学区一覧表
学校名 | 学区 |
荒坂小学校 |
|
荒坂小学校甫母分校 |
|
遊木小学校 |
|
新鹿小学校 | 須野町、甫母町、二木島里町、二木島町、遊木町、新鹿町、波田須町 |
新鹿小学校波田須分校 |
|
井戸小学校 | 井戸町(丸山及び馬留は、木本小学校又は井戸小学校の選択区とする。)、神川町(井戸小学校又は五郷小学校の選択区とする。)、育生町(井戸小学校又は入鹿小学校の選択区とする。) |
有馬小学校 | 有馬町 |
木本小学校 | 木本町、磯崎町、大泊町、井戸町(丸山及び馬留は、木本小学校又は井戸小学校の選択区とする。) |
金山小学校 | 金山町、久生屋町 |
育生小学校 |
|
育生小学校赤倉分校 |
|
神上小学校 | |
神上小学校青柳分校 |
|
五郷小学校 | 五郷町、神川町(井戸小学校又は五郷小学校の選択区とする。) |
飛鳥小学校 | 飛鳥町 |
上川小学校 |
|
入鹿小学校 | 紀和町、育生町(井戸小学校又は入鹿小学校の選択区とする。) |
矢ノ川小学校 |
|
入鹿小学校西山分校 |
|
荒坂中学校 |
|
新鹿中学校 | 須野町、甫母町、二木島里町、二木島町、遊木町、新鹿町、波田須町 |
木本中学校 | 木本町、井戸町、磯崎町、大泊町、神川町(木本中学校又は飛鳥中学校の選択区とする。)、育生町(木本中学校又は入鹿中学校の選択区とする。) |
有馬中学校 | 有馬町、金山町、久生屋町 |
神上中学校 | |
五郷中学校 | |
飛鳥中学校 | 飛鳥町、五郷町、神川町(木本中学校又は飛鳥中学校の選択区とする。) |
上川中学校 |
|
入鹿中学校 | 紀和町、育生町(木本中学校又は入鹿中学校の選択区とする。) |
西山中学校 |
|