○熊野市就学指導委員会規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 本市児童生徒の適正な就学についての協議及び指導を行い、本市特別支援教育の振興と充実を図るため、熊野市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 該当者の選出及び資料の作成

(2) 知能、性格、特性、社会生活能力、身体運動機能等の諸検査、発達歴及び家族関係その他必要な調査

(3) 諸検査の集計、分析及び相互診断の合議

(4) 判別資料の作成

(5) 就学先の調整

(6) 就学措置の総合判定

(7) 入級指導及び教育相談

(8) 判別に必要な研修と研究

(構成)

第3条 委員会は、熊野市教育委員会が委嘱する次の者をもって構成する。

(1) 専門医及び学識経験者 2人

(2) 教育関係者 若干人

(3) 教育行政関係者 若干人

(4) 福祉行政関係者 2人

(専門委員会)

第4条 委員会に専門事項を調査するため、専門委員会を置くことができる。

(任期)

第5条 前2条の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(組織)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

熊野市就学指導委員会規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第15号
平成19年3月15日 教育委員会規則第1号