○熊野市社会教育委員会運営規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第17号

(構成)

第1条 熊野市社会教育委員(以下「委員」という。)をもって熊野市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を構成する。

(職務)

第2条 委員会は、熊野市社会教育に関して熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言することを目的とし、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する計画を立案すること。

(2) 社会教育に関して教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

第3条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とし委員会の推薦によって教育委員会が委嘱する。

第4条 委員長は、会議の議長となり、会の事務を総理する。

(会議)

第5条 会議の議決は、出席委員の過半数以上の賛成をもってし、可否同数であるときは議長の決するところによる。

(規則の改正)

第6条 この規則を改正しようとするときは、会議において出席委員の3分の2以上の賛成に基づき、教育委員会の議決を得なければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、社会教育課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

熊野市社会教育委員会運営規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第17号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第17号