○熊野市立公民館条例

平成17年11月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、熊野市立公民館(以下「公民館」という。)の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館にそれぞれ別表第2に掲げる分館を設置する。

(職員)

第4条 公民館に公民館長(以下「館長」という。)を置くほか、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 分館には、分館主事を置く。ただし、館長が兼務することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、毎週日曜日(中央公民館は毎週月曜日)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要であると認めた場合は、この限りではない。

(開館及び閉館)

第6条 公民館並びに分館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、必要がある場合には、教育委員会は、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後9時30分

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可してはならない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

第10条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和62年熊野市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表(その1)熊野市木本小学校の項の改正規定及び次項の規定(別表第1熊野市立泊公民館の項を削る改正規定及び同表熊野市立金山公民館の項の改正規定並びに別表第2熊野市立神上公民館青柳分館の項の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

熊野市立中央公民館

熊野市木本町624番地

熊野市立荒坂公民館

熊野市二木島町729番地

熊野市立遊木公民館

熊野市遊木町108番地

熊野市立新鹿公民館

熊野市新鹿町634番地3

熊野市立波田須公民館

熊野市波田須町602番地

熊野市立木本公民館

熊野市木本町349番地10

熊野市立井戸公民館

熊野市井戸町238番地

熊野市立有馬公民館

熊野市有馬町530番地

熊野市立久生屋公民館

熊野市久生屋町1038番地1

熊野市立金山公民館

熊野市金山町2370番地2

熊野市立育生公民館

熊野市育生町尾川41番地

熊野市立神上公民館

熊野市神川町神上63番地

熊野市立五郷公民館

熊野市五郷町寺谷1123番地

熊野市立飛鳥公民館

熊野市飛鳥町野口375番地

別表第2(第3条関係)

名称

位置

熊野市立荒坂公民館甫母分館

熊野市甫母町364番地

熊野市立荒坂公民館二木島分館

熊野市二木島町574番地2

熊野市立井戸公民館瀬戸分館

熊野市井戸町2409番地8

熊野市立有馬公民館第1分館

熊野市有馬町5557番地2

熊野市立有馬公民館第2分館

熊野市有馬町596番地2

熊野市立育生公民館赤倉分館

熊野市育生町赤倉538番地

熊野市立神上公民館青柳分館

熊野市神川町柳谷262番地3

熊野市立飛鳥公民館大又・小又分館

熊野市飛鳥町大又250番地

熊野市立公民館条例

平成17年11月1日 条例第154号

(平成23年4月1日施行)