○熊野市立公民館管理規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野市立公民館条例(平成17年熊野市条例第154号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、熊野市立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
2 条例第3条に規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の実情に即した事業を行うものとする。
(職員の職務)
第3条 公民館の職員の職務は、次に定めるところによる。
(1) 公民館長(以下「館長」という。)は、公民館の行う事業の企画、実施及び公民館の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主事は、事業の計画及び実施に当たる。
(3) その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(定期講座)
第4条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項に規定する定期講座修了の認定を行い、定期講座修了証書を受講者に授与することができる。
(報告)
第5条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(使用許可の申請)
第6条 公民館又は分館の施設若しくは設備を使用しようとする者は、使用希望日の7日以前に公民館(分館)使用許可申請書(様式第1号)を当該公民館又は分館に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊野市立公民館管理規則(昭和62年熊野市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。