○熊野市民会館条例

平成17年11月1日

条例第155号

(設置)

第1条 市民の文化教養の向上と福祉の増進を図るため、熊野市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市民会館

位置 熊野市木本町624番地

(休館日)

第3条 会館の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(運営委員会)

第5条 市民会館に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、10人以内の委員で組織する。

3 委員の任期は2年とし、委員が辞職した場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会は、会館の使用許可及び運営全般に関することを審議し、教育委員会が必要と認めた場合に開催する。

(使用の許可)

第6条 会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、施設その他の物件を汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他会館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑となる物品を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で使用料を前納できないときは、この限りでない。

2 会館附属設備及び備付けの器具類等の使用料については、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公共又は公益事業のため使用する場合で、使用料を減免する特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用期日前5日までに使用許可の取消しを届け出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備)

第12条 使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、会館を許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市民会館条例(昭和46年熊野市条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 第5条第3項の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。

別表(第9条関係)

市民会館使用料金表

1 基本使用料

時間割

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後5時

正午~午後10時

午前9時~午後10時

大ホール

 

平日

9,900

12,100

19,800

19,800

29,700

39,600

土曜

日曜

祝日

12,100

14,300

24,200

24,200

36,300

48,400

ラウンジ

1,860

2,860

4,280

4,280

5,720

7,140

会議室

980

1,320

1,980

1,980

2,420

2,640

中会議室

690

950

1,390

1,390

1,900

2,340

小会議室

540

760

1,100

1,100

1,640

2,200

2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

3 使用者が会費その他これに類するものを徴収する場合の使用料は、基本使用料に100%を加算した額とする。

4 舞台のみ使用する場合の使用料は、大ホール基本使用料の20%とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

5 使用時間を超えて使用するときの使用料は、1時間増すごとに基本使用料の20%(その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)に相当する額を加えた額とし、30分以上は1時間とみなす。

6 会議室を展示用として使用する場合は、ラウンジの使用料とする。

熊野市民会館条例

平成17年11月1日 条例第155号

(令和元年10月1日施行)