○熊野市歴史民俗資料館条例

平成17年11月1日

条例第159号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、熊野市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊野市歴史民俗資料館

位置 熊野市有馬町599番地

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 熊野市の歴史及び民俗に関する資料の収集、受託、保管及び展示

(2) 熊野市の歴史及び民俗に関する資料に関する調査研究

(3) その他熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び木曜日。ただし、当該日が祝日の場合はその翌日とする。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(入館の許可)

第7条 資料館に入館しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の入館を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるとき。

(許可の取消し)

第9条 館長は、資料館の入館の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、その入館の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊野市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和56年熊野市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

熊野市歴史民俗資料館条例

平成17年11月1日 条例第159号

(平成17年11月1日施行)