○熊野市歴史民俗資料館条例
平成17年11月1日
条例第159号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、熊野市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊野市歴史民俗資料館
位置 熊野市有馬町599番地
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 熊野市の歴史及び民俗に関する資料の収集、受託、保管及び展示
(2) 熊野市の歴史及び民俗に関する資料に関する調査研究
(3) その他熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び木曜日。ただし、当該日が祝日の場合はその翌日とする。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(入館の許可)
第7条 資料館に入館しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の入館を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。