○熊野市紀和鉱山資料館条例
平成17年11月1日
条例第160号
(設置)
第1条 本市における鉱山の歴史及び民俗に関する伝統文化を永く後世に伝えるため、貴重な資料を収集し、収蔵し、保存し、及び展示し地域文化の発展に寄与することを目的として、熊野市紀和鉱山資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊野市紀和鉱山資料館
位置 熊野市紀和町板屋110番地1
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 鉱山、歴史、民俗等文化遺産の展示保存
(2) その他目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 資料館に館長を置き、必要な職員を置くことができる。
2 前項の館長は、教育長が兼務するものとする。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。(ただし、入館時間は閉館時の30分前までとする。)
2 教育委員会は、必要があると認めたとき、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設及び設備を破損させるおそれがある者
(2) 館内の秩序を乱すおそれがある者
(3) その他管理上入館を不適当と認めた者
2 館長は、資料館の管理上支障があると認めたときは、入館の人員を制限することができる。
(入館料)
第8条 資料館の入館料は、別表に定める額とする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは前項の入館料の全額又は一部を免除することができる。
3 既納の入館料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(損害賠償義務)
第9条 入館者は、その責に帰すべき理由により資料館の資料、施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀和町鉱山資料館の設置及び管理に関する条例(平成7年紀和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月16日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第24号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
入館料
区分 | 1人1回につき | |
個人 | 団体 (20人以上) | |
一般 | 310円 | 150円 |
小学生及び中学生 | 100円 | 50円 |
備考
1 入館料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 市内の小中学校の児童生徒が教職員に引率されて入館する場合は、無料とする。
3 小学校就学前の幼児は無料とする。
4 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定される者で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持するものをいう。)及び付添人1人は、2分の1の額とする。